チョコミントアイス

解雇したアルバイトから失業保険を請求されていますがそんなのがあるのでしょうか?

うちの会社ではそんな環境はないので断りますが

(1)アルバイトに対する失業保険ってあるのでしょうか?
(2)アルバイトでも失業保険をもらうことができるのでしょうか?

よろしくお願いします

A 回答 (10件)

失業保険は雇用保険加入者が失業した際に、用件を満たして希望すれば職業安定所(ハローワーク)から給付を受けることができる制度です。


退職した会社へ申請するものではありませんね。

>(1)アルバイトに対する失業保険ってあるのでしょうか?
>(2)アルバイトでも失業保険をもらうことができるのでしょうか?

以下の4つの条件を満たしていれば、アルバイトでも原則、雇用保険に加入させなければなりません。もし用件を満たしていて加入していなかった場合は遡って請求される場合もあるようです。

・65歳に達した日以後に雇用される者
・パートタイマー等の短時間労働者で、雇用期間が1年未満の者
・日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者
・4ヵ月以内の期間を定めて雇用される季節労働者

ただし、昼間部の学生アルバイトはすべて適用除外です。

パートタイマー等短時間労働者の場合、以下の条件をすべて満たせば適用されます。

・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
・年収が90万円以上見込まれること。

私の持っている本が古くなっている可能性もあります。ご確認ください。(大きくは変わってないはず)
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アルバイトであっても時間的条件を満たしている場合は加入する必要があります。


短時間被保険者は週20時間以上30時間未満がつきの給与算定基礎日数は11日、
一般被保険者は週30時間以上月の給与算定基礎日数が14日、
被保険者届けを行なうべき日は、一般被保険者の場合原則雇い入れの初日から、
短時間被保険者は1年を超える見込みがったた日、当初契約上期間が定められていない場合は初日から加入。

罰則については、懲役刑か罰金のいずれかが課せられます。

ですが大体は労働者が労働基準監督署にいって任意監査の申請をし、その監査の後加入の指導を受けても拒んだ場合が主に該当するケースとなります。

よって事業主に義務違反の違法性がある場合は遡って加入しなければなりません。
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#6です。

一つ大事な事を書き忘れてしまいました。
パートやアルバイトの人で週に20時間以上働く人でも、"1年以上引き続き雇用される事が見込まれること"が加入の原則でした。
もし1年以内で辞める予定でしたら加入義務はありません。

義務の人なのに加入させなかった時の罰則はよく分かりません。
注意だけかもしれません。
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条件を満たした就業状況であったなら、雇用保険をかけていなかった会社側の落ち度となり、会社と折半で支払うことのよって、失業給付をアルバイトをしていた方が受け取ることができるようです。



・1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者
・雇用予定期間が1年未満の労働者

上記以外のアルバイトがこれに該当するようです。

参考にしてみてください。
http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/notkanyuu.html
http://oppo.jp/cont/manual/workjiten_4.html
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失業保険の請求先はハローワークであり、元勤務先でありません。


そのため会社が支払う必要はありません。

アルバイトの人でも、週に20~30時間未満働いている人は失業保険(短時間被保険者)加入該当者になります。
離職からさかのぼり賃金支払い基礎日数が11日以上ある時にその1ヶ月を被保険者期間1/2ヶ月として計算して通算して6ヶ月(少なくとも1年以上)以上あれば、受給資格があります。

アルバイトでも週30時間以上の人は被保険者となり、離職からさかのぼり賃金支払い基礎日数が14日以上ある月を1ヶ月として計算して6ヶ月以上あれば受給資格があります。

でも失業保険がもらえるには働いていた間、きちんと被保険者になっていたかが重要です。
質問を読みますと今まで加入していなかったようなので(会社の違反にはなりますが)無理だと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。

会社はアルバイトの雇用保険にも必ず入らないといけないのですか? 社員のは入っていますが・・・  違反になるとどうなるのでしょう?

お礼日時:2005/09/04 23:53

No.2です。


http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM
を参照してください。
相談は最寄のハローワークでいいと思います。
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短時間の労働者の方でも、雇用保険をかけることが出来ますので、失業保険をもらうことが出来るかと思います。

しかしそれは就業中にお給料から雇用保険を引いていて、会社側がちゃんと手続きをされている場合ですので、今回は該当しませんよね。
そもそも失業保険の請求は会社にするものではないですし。
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某大手ドラックストアでバイトしてました。


社会保険に加入はしていませんでしたが
雇用保険(失業保険)入ってましたよ。
今は辞めたので失業保険はもらえるんですが、次のバイトを始めてしまったので
もらえませんけど。

解雇したバイトさんが毎月雇用保険の保険料を払っていたなら失業保険金が受け取れるでしょうけど
払っていないのでしたら受け取れませんよね。
ってゆうか失業保険は会社からもらうものではなく
職安でいろいろ手続きしてもらうものですから
請求されても困りますよね。

ただ解雇したバイトさんの雇用状態によっては
会社側が訴えられる可能性はありますよね。
たぶん雇用保険に入れる基準と言うものがあるでしょうから。
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失業保険をもらうには雇用保険に加入していなくてはならないというのが大前提だと思うのですが。


そのアルバイトに雇用保険を掛けていましたか?
雇用保険未加入なら突っぱねていいんじゃないでしょうか。

この回答への補足

社員には掛けていたとは思いますが、アルバイトには掛けていないと思いますので払うこと自体できないのですが、払う責任はあるのでしょうか? 掛けていないものは払えないと考えていますがいかがでしょうか?

補足日時:2005/09/04 23:41
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社会保険に加入し、半年経っていて辞めるのであれば、失業保険が使えたと思います。


また、以前使ったことがあれば、それから3年経っていないと使えないと思います。

曖昧な回答しかできなくてすみません。
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