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No.2
- 回答日時:
履歴書とは明記されていないですが、法令だと5年間保管しとけって解釈されています。
労働基準法
| (記録の保存)
| 第109条
| 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
5年経過したら、会社が個人情報取扱業者で、履歴書が個人情報に当たるなら、個人情報保護法に基づいて破棄する必要があるかも。
ただ、履歴書送る時に会社から使用目的とか提示されるわけでないし、こっちが主体的に送るものだし、これは微妙かも。
まぁ、情報漏洩したらフツーにプライバシー侵害って事になるから、面倒避けるために廃棄する場合が多いと思うけど。
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