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宗教団体に、
騙されて金を寄付してしまった場合、警察に通報できますか?

例えば、幽霊が見えると言う宗教内部の者が現れ、

あなたの死んだ兄弟が、今そこに居て、その亡くなった兄弟が自分の貯金をそこの宗教団体に寄付してくれ、と言ってますよ、
 
たぶん、この幽霊が見えると言うのは嘘なんですが、見えるかどうかは証明できません

これは、詐欺による金銭をだましとる行為にならないんですか?

A 回答 (9件)

通報はできますが警察は動かないでしょう。

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宗教団体に、


騙されて金を寄付してしまった場合、警察に通報できますか?
 ↑
消費者契約法に基づき、取り消しは
可能ですが、
証拠が必要です。

詐欺は難しいですね。
宗教の存在そのものが詐欺みたいな
ものですから。



これは、詐欺による金銭をだましとる行為にならないんですか?
 ↑
難しいです。
宗教という詐欺そのものが認められている
からです。
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霊感商法の法改正がされたため寄付金を取り戻せます。



寄附・契約を追認できるときから1年間(霊感等を用いた場合は3年間)、または寄附の意思表示・契約締結時から5年間(霊感等を用いた場合は10年間)取消しが可能です。

寄附・契約者の子供や配偶者も将来の扶養請求権等を保全するために、寄附・契約者の取消権や返還請求権を代位行使することが可能です。
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馬鹿なんだねぇ~。



授業料という事で、、、。
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刑法的には、詐欺罪とするためには、だますという意図が必要でそのためには本人が霊感がないことを自覚していたうえで、霊感があると偽らないと成立しません。

不安の煽り方が社会通念を逸脱したものであれば恐喝罪が成立することはあります。

民法的には、原価に比べ不当に高い金額で物を買わされた場合は公序良俗に反する暴利行為として契約無効を主張することも可能ではあります。
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証拠が有るなら被害届を出すことです

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霊感商法は犯罪として認められていますので、訴えることができます。


警察よりも、弁護士に相談しましょう。
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信用したら終わり。


断ればいいだけ。
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寄付は、常識でお考え下さい。

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