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パワハラで休職、解雇されますか?

地方弱小F大学事務に2年前に採用されました。当初聞いていた業務とは全く違う業務内容、百歩譲ってそれは甘受しますが、パワハラと業務量が異常でした。一日14〜15時間労働、10,000円の役職手当で、残業代無し、週6日勤務、とにかく休み無しで頑張っても、ミスがあるとボーナス10,000円、、、心身耐えられなくなり、休職していますが、解雇される事はありますか?馬鹿上司達は、こ◯したいくらい憎くて恨んでいます。

A 回答 (3件)

業務内容が全く違うのであれば、裁判したら勝てるんじゃないですか?


まぁ私は経験ないので詳しくは語れませんが
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この回答へのお礼

はい勝てると思いますが あまりに時間がかかるので 考慮中です

お礼日時:2023/07/12 09:05

役職手当があれば残業代などはありません


労務契約にミスがあると減給もあると書いてあります
パワハラが原因で病気になって仕事に行けないという診断書が医者から出ていたら病欠
それが無かったら他だの欠勤 欠勤することで会社の業務に支障ができていたら減給 解雇もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます 厳しいですね しかし複数課の課長手当が一万円でサービス残業が過労死ラインなので、納得いきません 騙すつもりでヘッドハントしたのだと思います

お礼日時:2023/07/12 09:04

それは、あり得ます。

休職すれば、何か問題解決する訳でもないことなのでね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます そうなんですね

お礼日時:2023/07/12 09:02

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