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罪は法によって作られ、法の中で時効があるものは、その年数を経過すれば、罪はなくなる。

それなのに、無罪の人間を、あたかも罪があるかのように批判するのは、善と言えるでしょうか?。

A 回答 (22件中1~10件)

無罪ではない。

刑がちゃんとあって執行できないだけ。事実としては残る。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

>事実としては残る。
無実ではないですが、罪はないでしょう。

お礼日時:2023/07/14 23:45

無罪ではありません。

時が過ぎたと言うだけです。カップ麺の賞味期限が切れたのと同じ。書類上廃棄されたと言うだけです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

法が罪となる期間を決め、その期間が過ぎたのであれば、罪はなくなるでしょう。

お礼日時:2023/07/14 23:54

法律による処罰を受けたり、


時効で訴追されなくなっても、
犯した罪は永遠に残ります。
刑期を得て出所しても、
無罪になったわけでは無く、
刑期を終えただけです。
法的な償いをしただけで、
被害を受けた人達への贖罪は一生続きます。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

罪は法によって作られるものでしょう。それなのに、永遠に残るのですか。

お礼日時:2023/07/15 00:08

「時効」は単に「(法令上の) 罪に問わない」というだけであって「罪がなくなる」とか「無罪になる」というわけではない.

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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

罪に問われないのは、無罪のことではないでしょうか。

お礼日時:2023/07/16 23:45

法原則において罪とは法的責任の事です。


以上を踏まえて
有罪とは有責 
無罪とは無責
となります 
つまり民事刑事ともに公訴時効が過ぎた時点で無罪=無責となります
但しこれは法律上の事で倫理宗教や宗教上の事ではありません
倫理上や宗教上における罪であるならば永遠に無くならないとする場合があります
それはさておき
例え過去に犯罪を犯したとしても基本的人権は憲法によって認められているのでそのような者に対してそのような者のの名誉を侵害したり心的苦痛を与えた場合名誉毀損罪や傷害罪となります
よって

「無罪の人間を、あたかも罪があるかのように批判するのは、善と言えるでしょうか?。」
については善悪云々ではなく違法性が問われかねない行為である可能性があります
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

宗教や倫理の罪とは異なる法に関する質問です。

>違法性が問われかねない行為である可能性があります
まったく、その通りです。
けれど、人は法の前に倫理(感情)が優先するので、善悪で例えました。

お礼日時:2023/07/16 23:54

とりあえず、【刑事法の面で、法的には罪に問うことはできない】ということにすぎません。



すなわち、時効制度は、法的安定性の見地からとりあえず定められているものであり、単に【公訴時効を経過したものについては、刑事裁判にかけて有罪とすることができない】ということです。

なので、犯罪行為については、例え、時効にかかっているとしても、道徳的には問題がある行為であることについては間違いありませんし、また、民事面においては、消滅時効の期間を経過していなければ、【損害賠償請求訴訟】を提起することも可能で、勝訴が確実なのですけどね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

道徳的に問題があるのであれば、そのような批判を行えば良いのに、犯罪者であるかの如く批判する人間がいるのは理解できないです。

民事訴訟は一般に考える犯罪(刑事)と異なるので、省きました。

例えば、「目上の人間から挨拶されても、無視する」というのは、道徳的に咎められますが、犯罪者のように扱われないですし、そのような扱いをするのは悪だとされているように感じます。

お礼日時:2023/07/16 23:57

それはあくまで「法」の話。



批判するのは「世間」や「常識」の話。
世間には事項などありありませんから、恨みを持つ人間は何十年たとうが批判します。

逆に考えれば簡単にわかりますよ?

「時効を迎えたものを批判してはならない」という法律はありません。
もちろん時効関係なく違法行為での批判はNGです。

ひはん
【批判】
《名・ス他》
良い所、悪い所をはっきり見分け、評価・判定すること。
 「本文―」

① 批評して判断すること。物事を判定・評価すること。
※正法眼蔵(1231‐53)無情説法「古今の真偽を批判すべきなり」
※浄瑠璃・一谷嫩軍記(1751)三「御賢慮に叶ひしか。但し直実過りしか、御批判いかにと言上す」 〔資治通鑑注‐唐紀・玄宗開元二四年〕
② 裁判で判定・裁定すること。判決。
※大内氏掟書‐六五条・文明一七年(1485)四月二〇日「そのぬし出帯して、奉行所にてひはんをうけ」
③ 良し悪し、可否について論ずること。あげつらうこと。現在では、ふつう、否定的な意味で用いられる。

いつ何時も「批判」してよいですね。

つまり「善」と言えます。


まぁあなたの「批判」と論点(解釈)は違うのではないか?とは推測できますが、違法行為じゃなければ行っても良い事ですね。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

善なのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/16 23:58

罪は法によって作られ、法の中で時効があるものは、


その年数を経過すれば、罪はなくなる。
 ↑
それは刑の時効の場合ですね。
公訴時効の場合は、起訴出来なくなる
というだけですので
罪はなくなりません。
罪はあるけど、起訴が出来なくなるだけです。



それなのに、無罪の人間を、あたかも罪があるかのように
批判するのは、善と言えるでしょうか?。
 ↑
罪があるのだから、無実とは違います。



公訴時効の期間は、例えば、殺人罪など最高刑が死刑に当たる罪で15年、
無期の懲役・禁固に当たる罪は10年、
強盗など長期10年以上の懲役に当たる罪で7年です。

刑の時効(刑法31~34条)とは、在宅・保釈事件で裁判を受け、
確定後、逃亡したりして、一定期間、刑の執行を受けなかったとき、
時効で刑の執行が免除となる制度です。

刑の時効は
通常では考えられませんが、死刑の場合で30年、
無期の懲役・禁固は20年で、
10年以上の有期懲役で時効期間は15年と定められています。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

罪はあるのに、起訴しないのは、司法行政の怠慢でしょう。

お礼日時:2023/07/16 23:59

「時効になっても無罪になるわけではない」と言う単純な理由です。

早い話、執行猶予が付いても無罪になるわけではありませんよね。刑事事件における時効の場合「無期限の執行猶予」と考えておけば納得しやすいと思います。

追記すると、刑事事件における有罪か無罪かは裁判で決められる事です。時効になれば起訴される事がなくなるので有罪になる事はありませんが、同様に無罪になる事もありません。言わば「容疑者」のような状態にずっととどまり続ける事になるわけです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

裁判で有罪か、無罪かを判断するのであって、それ以外は無罪でしょう。

お礼日時:2023/07/17 00:04

回答を一部訂正。

先ほど書いた「無期限の執行猶予」ではいつまで経っても「刑が執行されるかも」と言う状態になってしまいますね。失礼しました。なので「執行猶予期間がゼロの執行猶予」とでも考えればいいと思います。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2023/07/17 00:05

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