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男性が再婚する場合に、同じ市の市役所で手続きする際にペナルティ期間等はあるのでしょうか?
前回の離婚が成立してからすぐに同じ市役所で別の婚約者の女性と籍を入れることは可能なのでしょうか。

A 回答 (6件)

民法733条「再婚禁止期間」の規定は、女だけが対象です。


女が妊娠している場合、民法772条「嫡出の推定」がややこしくなるためです。

民法
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
------
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
------

なお、婚姻届は日本国内のどこの市区町村の役所に出しても構いません。
夫となる者の本籍地、妻となる者の本籍地、どちらかの居住地、新居の所在地、夫婦の新戸籍を置く新本籍地、結婚式を挙げた場所、思い出の場所、等々。
どこの役所に出しても、新旧本籍地に送付されて戸籍が正しく処理されます。(婚姻届をどこの役所に出したかは新戸籍に記載されます)
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この回答へのお礼

なるほど!!詳しくご説明ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/17 02:37

男性は妊娠しないので制限はないです。


なお
本籍地は自由に他の市町村に異動できますから、その後に再婚でもよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/17 02:37

時間的な問題は、ありません。


だたし、
20代と80代の結婚などの、
極端な年の差などは、
受け付けられないことが、あります。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/17 02:36

>同じ市役所でも別の村役場でも, 「すぐ」に再婚できるよ.



(´・ω・`) 住んでいない地域の役所では受け取ってもらえませんから...。

・・・本題・・・

ありません。
自由意志の上に成り立つものです。

なんなら、入籍の届けを出した5分後に離婚届を出して、その直後に別の入籍届を出してもOKだったりします。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり本籍のある場所でとのことですよねっ!ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/17 02:36

男性にはありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/17 02:35

同じ市役所でも別の村役場でも, 「すぐ」に再婚できるよ.

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この回答へのお礼

なるほど、すぐにできるんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2023/07/17 02:35

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