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残業て、1.25ましでしたか?

A 回答 (5件)

その数字は一般論です。



休日出勤倍払いなど…

割り増し賃金は各社の規定による事です。
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この回答へのお礼

うちの会社はドケチだから、ありえまさんねー
早く他探さないと。
飯食べれへんわ。

お礼日時:2023/08/17 21:43

時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)




 時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
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はい、そうです。


22時から翌朝5時までは1.50です。
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「増し」って言い方だと、25%増し。


(または25%以上増し)
別の言い方なら、1.25倍とか。

労働基準法
| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
| 第37条
|  使用者が、~により労働時間を延長し、~、その時間~については、通常の労働時間~の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。~。

#多い分にはいくら上積みしてもOKって思ってたけど、上限があるのね。
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1日8時間の労働を超えた分の残業は1.25倍ですね。


3時間労働からの1時間残業は、雇用契約で特に規定がなければ割増なしの1時間分のお給料。
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