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20代のOLです。現在は体調を崩して休職中で、医師から「仕事と発病の因果関係が認められる」と診断されたため、労災申請の準備を進めています。
昨年10月、発症直後に会社に「仕事で体を壊したのだから長期休職を認めて欲しい」と伝えましたが、上司からは「迷惑。社員の一人が来週退職するから、一緒に求人募集する。戻る場所は無い」「仕事が原因なら将来的にまた発症する恐れがある。別の仕事を探す方が君のためだ」と自己退職を促すような発言をされました。私はなんとか辞めさせられないように、「4月くらいまでは居させて欲しい」と頼みました。当時は非常に体調が悪く話すことも億劫だったため、とりあえず半年後にまた交渉しよう、と考えてしまったのです。
今月、会社に「やはり辞めたくはない。労災の結果が出るまで在籍したい」と伝えたのですが、上司から「就業規則に書いてある通り、休職期間満了で自然退職してもらう」とメールが届きました。私は納得がいかず、就業規則の開示を求めましたが、結局見せてもらえないまま月末になってしまいました。悔しいですが、私の方から一旦は「4月まで休みたい」と言ってしまったばっかりに、強気に出ることができません。
労基署に就業規則開示を求める相談をしましたが、自然退職については「まだ労災と認められていないから、一旦は辞めざるを得ないね」と言われました。病院では「会社の10月の発言が『退職強要』になる可能性がある」と言われましたが、発言を証明できるものはありません。
私は辞めるしかないのでしょうか。労災が認められれば戻れますが、会社の思いのまま、という状況が悔しいのです。
アドバイス等よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

一つ重要な部分をお伝えします。



1.休職後、貴方は会社を辞めたくないと申し出ている
2.会社側は休職後に復帰了承していない(退職を勧めている)

以上から会社側都合(退職勧奨)の条件が成立しています。
つまり貴方は自ら辞める必要がありませんし、どんな形であれ自分から辞めると言う意思表示をしてはいけません。つまり会社側から退職届を出して欲しいと言う要求に答えては絶対にいけません。

仮に退職願を書いてしまうと後で会社側都合である証明が大変難しくなってしまいます。

なお会社に残らない場合の対処方法としては解職受諾(の届け)と言う方法で処理します。決して自分から辞めると言う文言を書いてはいけませんのでご注意下さい。あくまでも会社側の指示若しくは要求を受け入れて退職します・・・と言う様に。なお離職票が発行された時点で退職理由の項を参照し退職勧奨になっていることを確認下さい。なっていなくとも後で職安提出時に異議を申し立てればよいですしその様に書き込むところも同用紙にありますので確認下さい。
この様にすることで会社都合となるので離職後直ちに失業給付を受けることが出来るようになります。

ところで以下のURLもご参考にして下さい。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1179658

今回の件で上記の例に当てはまる様でしたら直ちに退職を考える必要性もありませんし、また労災認定を受ける必要も無い場合があります。

なお傷病手当金の支給対象であれば申請を検討してみては如何でしょう。有給が無くなっても自宅療養も含まれ最大一年六ケ月間支給されます。
http://www.utu-sr.com/~utu-sr/shoubyouteate.htm

今すぐに退職するかどうか判断を先送りしても大丈夫ですし、支給期間が過ぎてその後に退職されても失業給付は受けられますのでご安心下さい。

参考URL:http://www.utu-sr.com/~utu-sr/shoubyouteate.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。退職勧奨の条件を知らなかったので、大変参考になりました。
退職願は書いていませんが、一度は「4月末まででいいです」と言ってしまったので、この発言も「合意」となってしまうのか不安です。もっと毅然とした態度で臨めばよかったのですが、体調が悪く気が弱くなっていた時に言われるままになってしまったことを、とても後悔しています。
回答を拝見し、会社側の非がはっきりと解り、これから闘う上で心強いです。ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/30 21:45

おはようございます。


まず、労災と認定されるまでは、休職期間満了で自然退職というのは妥当な扱いかと思われます。
ですが、労災となれば休職扱いというのは問題があります。
休職というのはあくまでも私傷病のみに適用されるものであり労災の場合は休職扱いにすることはできませんが、
その時には分からなかったので仕方ない部分もあります。

ただ、就業規則を見せてもらえない部分については明らかな違法となります。
就業規則は、本人に配布する必要はないがいつでも閲覧できるようにしなければなりません。

>私は辞めるしかないのでしょうか。労災が認められれば戻れますが、会社の思いのまま、という状況が悔しいのです。
労災と認められれば会社に戻れる可能性が高いです。労災であれば労基法19条により、解雇制限がありますから解雇はできなくなります。
ただ後遺症が残ったり、復職しても元の労務を提供することができない場合は、この限りではありませんし、
また、退職願を提出しているとやっかいではありますが、錯誤の可能性もありますので覆る可能性もあります。
こうなると労基署では手に余る部分もありますから、弁護士に相談した方がよいと思われます。

ただ、ここまでくると会社との関係はかなり悪くなりますから、居づらくなると思いますよ。
ですが、労災の給付については療養費等かなり大きなものになるでしょうから、これに重点を置くならばいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

こんにちは。ご回答ありがとうございます。
自然退職という扱いは妥当なのですね。労災の結果が出るまで時間がかかるようですし現段階では私傷病と扱われても仕方が無いのですが、毎日サービス残業や土曜出勤までして大量の仕事をこなしてきたのに、まるで厄介払いでもするかのような会社の態度が不満で、もがいてしまいました・・・。退職届は出していませんが、メールや電話での退職を促す文言に同意してしまっているので、それが後々使われないか心配です。
今回のことは教訓にします。会社に使い捨てにされないよう、また働ける時がきたら健康第一にやっていきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/02 15:15

失礼しました。


添付したURLが現在閲覧できない様なので改めまして別のURLを添付しますので参考にして下さい。
“傷病手当金”で検索すれば他にもいろいろと出てきます。

http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。教えていただいたすべてのURL、参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/04/30 21:46

大変な状況ですね。

 今は、お身体のほうは大丈夫なのでしょうか? ご質問を見る限り、会社も労基署もちょっとヘンですよ! >「迷惑。社員の一人が来週退職するら、一緒に求人募集する。戻る場所は無い」「仕事が原因なら将来的にまた発症する恐れがある。別の仕事を探す方が君のためだ」 ~これは明らかに違法です。退職の意思がないのにもかかわらず、こういう状況にある社員をやめさせることはできないはずです。それに就業規則を見せないというのもおかしい。あなたも、入社のときに会社からもらっていませんでしたか?(普通は渡されます)労基署があてにならないようでしたら、「労働条件相談センター」という厚生労働省委託の施設もありますから、お住まいの管轄のセンターを調べて相談されてはいかがでしょう? 無料の弁護士相談もあるはずです。
 でも、こんな対応をする会社で今後も働く気はおありですか? 自己都合退職だと今後の失業給付にも影響が出ますので、しっかり話をつけてもらえるものはもらって退職して、もっとふさわしい職場を見つけられたほうがいいような気がしますが...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
学校を卒業して初めて勤めた会社だったため知りませんでしたが、就業規則というものは入社時に渡されるほど普通は簡単に見られるものなのですね・・・。残業など、調べていくと会社に不都合な内容もあるのかと思っています。
労働条件相談センター、という施設も初めて知りました。労基署で無理なら個人加入できる労働組合などに入ることになるのかな、と思っていましたが、相談できる施設にはすべて足を運ぼうと思います。
同僚には恵まれていたので復職を希望していましたが・・・今はもう、納得できる形で退職できればいいと思っています。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/04/30 13:51

何とか会社都合の退職になりませんかね。


失業保険など違ってきますし。

まあこれだけもめたんですからやめるのは仕方がないと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり復職しても居づらいことは想像つきますよね・・・。会社都合の退職(解雇)ならば辞めるのですが、会社がうまく逃げ切ったようで悔しいです・・・。

お礼日時:2005/04/30 13:29

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