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よろしくお願いいたします。
現在、4月より休職中で、うつ病の傷病手当金を頂いております。
ちょっと申請が遅れ遅れで11月25日現在で8月の分の手当金まで受給致しました。
お休み頂いたお陰で、現時点では仕事がなんとかこなせそうなまでに回復している状態です。
が、うつになった原因が現在休職中の職場環境にあることなどから、退職して別の仕事に(まずは軽めの仕事など)に就こうと考えています。
そういった状況で質問です。

(1)例えば今月末に退職届けを出したとして、11月25日分(当社は〆日が25日です)までのまだ未払い(9月の分、10月の分、11月の分。つまり休んでいた分)分の傷病手当金は申請すれば支給されるのでしょうか

(2)退職の場合、自己都合になると思うのですが、その場合に失業保険の受給に関わる計算の基本額は、傷病手当金(現在、保険料含めて18万円程です)の60%になるのでしょうか?
それとも傷病手当金受給前の私の給料(保険料含めて25万円前後)が計算の基本額になるのでしょうか?

担当の社労士さんがなんとも頼りないので、そちらに聞いたのですがどうも回答があいまいなので、困っております。

どなたか詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>(1)例えば今月末に退職届けを出したとして、11月25日分(当社は〆日が25日です)までのまだ未払い(9月の分、10月の分、11月の分。

つまり休んでいた分)分の傷病手当金は申請すれば支給されるのでしょうか

当然支給されますし、退職後も継続給付と言う形で支給されます(支給開始日から1年6ヶ月までです)。

>(2)退職の場合、自己都合になると思うのですが、その場合に失業保険の受給に関わる計算の基本額は、傷病手当金(現在、保険料含めて18万円程です)の60%になるのでしょうか?
それとも傷病手当金受給前の私の給料(保険料含めて25万円前後)が計算の基本額になるのでしょうか?

失業給付における基本日額は、休職していた以前の6ヶ月間の給与を基に計算されますので後者の方になります。

失業給付はあくまでも働ける状態であるということが支給の条件です、ですから働けない状態では支給されません。
ですが働けない状態であればそのまま休職の状態で退職しても回復して働ける状態になるまで、継続給付と言う形で傷病手当金が支給されるということです(支給開始日から1年6ヶ月までです)。
そして回復して働ける状態になれば、傷病手当金は打ち切られますが雇用保険の手続きをすれば今度は失業給付が支給されます。
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