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以前に同様の質問をしたのですが、荒らされた挙げ句に運営から削除されたので再度質問をします。

刑法185条の但し書きにより、「賭博行為だが賭博罪に当たらない」と識者や専門家は見解を示しています。
この但し書き「一時の娯楽に供するもの」には制限があります。(過去の裁判から認められる範囲を知ることが出来ます)ジュースやタバコ等その場で消費できるモノはok、現金・その場で消費出来ないモノはout。
パチンコの景品は「その場で消費出来ないモノ」を提供しています。

この実態があるのにも関わらず、刑法185条の但し書きにより適法な賭博と主張できるのは何故だと思いますか?



木曽崇氏の見解
【どこぞの判った風な人間が「木曽は違法性阻却を軸に説明をしなければいけなかった」とか言ってて、失笑しかない。風営法は公営競技等の特別法と違って、刑法賭博罪を違法性阻却する法律ではないです。賭博罪の但書規定による適法行為と、特別法による違法性阻却の違いはちゃんと理解しましょう。】

パチンコが適法なのは、刑法35条による違法性阻却ではなく、刑法185条の但し書きにより適法と主張しています。

法務省の見解でも同様に刑法185条の但し書きにより賭博罪に当たらないと発言があります。

A 回答 (1件)

UFOキャッチャーの中に、現金を入れていたら違法なのでしょうね。


その景品で質屋でお金にするのは、問題ないからね。
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この回答へのお礼

風営法で規制 ゲームセンターは風俗営業法で規制され、本来、景品は禁止。 クレーンゲームの景品は射幸心をあおらない範囲で例外的に認められ、警察庁は3月1日の通達でその基準を「おおむね800円以下」から「おおむね1000円以下」に変更した。

刑法185条と関係がないようですが、どうしました?

お礼日時:2023/09/17 03:50

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