A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
業務上のミスなので、その業務を行ってるミスをしたものに対して懲戒処分をしたうえでその補てんを請求することは可能です。
しかし、現実的にミスをしたからと、一方的に満額建て替えろ、というのはその業務をさせて得る利益を享受してることとの公平性を欠くし、監督責任や業務上のやり方の問題もあります。
よって、法的根拠としては民法での労働者に対する損害賠償責任(民415条)ですが、同時に、使用者責任(715条)があるため「報償責任の法理」や「危険責任の法理」などの考えから労働者にすべての責任を負わせるのは一定の制限がかかります。
労働者が会社に損害賠償責任を負う場合であっても、会社は一方的に賠償金分を賃金から控除することは法律違反(労基法第24条)。
労働契約や就業規則でなどの賠償額を予め決めることも禁止(労基法第16条)
などの規定もありますから全額肩代わりしろと高額を強制的に請求するのは原則不可能です。
また、懲戒処分についても労働の性質上、
減給制裁の場合、①1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超え、②総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1、を超えてはならない(労基法第91条)。
とされてます。
よって、会社として取るべきことは、ミスをした本人に肩代わりを迫るのではなくて、まずは、払い過ぎた社員に対してその過払い分の返還請求をすることです。
なお、最近どっかの市町村で水を出しっパにした教員に何百万の請求をしてニュースになってましたが、これについては法律上公務員は労働者ではなく、損害賠償を請求するという法案を議会で通したうえで行ってることから直接的に制限されてないものであって通常の民間会社の労働契約とは若干異なります。
No.4
- 回答日時:
業務上の過失なので、担当者に負担請求はできず、
会社の損失金処理が適当です。
社員に対する処分があるとすれば、
担当者ではなく、その上の管理職になり、査定と言う形です。
その拠り所は、会社規定の評価(査定)基準や職務規定になります。
なお、過払いを受けた人に対しては、民法により、
過払い分の返金を請求でき、受けた人は返還の義務を負います。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
>この場合ミスをした者にも請求できますか?
ミスした人間に請求しちゃうと懲罰と取られます。
普通「おこりうる」と予想されるミスについては法規上、懲罰は
認められていません。レジでお金を多く渡してしまった店員なん
かも、その損害を埋める懲罰は認められていません(「おこりう
る」と予想出来ているのにその対策が不十分だったと判断されま
す)。
ぶっちゃけ本人への損害賠償請求は「ありえるが、十分な対応を
とっており、その対応を本人の意図的或いは過失で無効化してし
まった(重過失)」とか、「根本的にありえない」という状態だ
けです。
普通、多く支払った人にミスを詫びて返却してもらいます。
返却でもめたとしも、ついこのまえ10万円配布を役所の手違いで
4600万貰って返さずに大騒ぎになった人間の例を出せば良いでしょ
う。
No.2
- 回答日時:
ミスで給与の給与の過払いをした場合、ミスをした者に損害賠償はできますが、その前に、過払いした相手に返金を求めるのがすじです。
それが何らかの事情で出来ないときは民法709条で、損害賠償を請求できるのは、相手に故意または過失がある場合に限られます。その時、会社にもミスした者へミスしないようちゃんと教育を施したのか、ミスをしないような会社の仕組みをきちっと作っていたかなども問われます。この辺がきっちりできてないときは会社が損害賠償できる額が減額される可能性があります、
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