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駅の階段で女子高生のパンティを覗くのはセーフ? スマホで撮影してるわけではないっよ。

A 回答 (14件中1~10件)

アウト

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実際に覗いたかどうかは関係なく、「覗こうとした」だけでアウトです。


https://www.j-cast.com/2006/09/28003156.html?p=all
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この回答へのお礼

ミラー使わないよ。解けたあくまで靴ひも結ぼうとしてるだけだよ

お礼日時:2023/09/21 07:40

靴のヒモを結んで、顔を上げたら見えてしまったんならセーフ。


見るために靴のヒモを結ぶふりをしてから、見たならアウト
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覗いてるんだからアウト。

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少しかがんだだけならセーフじゃね?

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outです。



スカートを覗く位なら、偶然を作り見えたならOK。
でもパンティを覗くには、パンティに手をかけて中を覗くことはOUT。
そこまでの度胸が有る人は観たこと無いですけど。
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汚ねぇパンツ見たいと思った時点でアウトだ!

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迷惑防止条例は都道府県によって異なりますが、東京の場合


第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

二 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所

ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

となっています。
なので、のぞかれた人が、「のぞいた人の卑猥な言動により」不安を覚えた場合、罪となり得ます。普通に歩いていて見えてしまったなどであれば、卑猥な言動とはなりませんが、わざと覗いた場合は罪になる可能性はあります。
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女子高生は100%見せパン履いてるからハイリスクノーリターンです。

 パンティは見えません。
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ロリコンですね。

精神的にアウトです。
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