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ダイビングのライセンスを取得するために書類に契約したのに別の会社で契約してダイビングのライセンスを取得するのは違反ですか?

質問者からの補足コメント

  • ライセンス取得するためのお金はまだ払っていません。
    もちろん、講習も一回も受けてません

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/30 17:48
  • ライセンス取得するためのお金はまだ払っていません。
    もちろん、講習も一回も受けてません

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/30 17:49
  • ライセンス取得するためのお金はまだ払っていません。もちろん、講習も一回も受けてませんがそれでも契約違反になる?紙に名前とか書いただけやけど

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/09/30 17:50

A 回答 (5件)

違反ではありません。


両方で講習を受ければいいのです。
2枚ライセンスカードをもらえます。
民間企業なので何枚でも持てます。
PADIと NAUIとか二つ持っている人もいるからね。

ちなみに自動車運転免許は2枚持てません。
例えば普通免許を持っているのにもう一度普通免許の試験を受けて免許を取得するといった場合。
国家と民間の違いです。
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No.3です。



> お金はまだ払っていません。 もちろん、講習も一回も受けてません
これは、先契約者のほうのお話しですね。

> 紙に名前とか書いただけやけど
一般的にはどうか、ではなく
それで契約が成立しているか否か、が争点です。
解約手数料が必要か否かなので、
先契約者に交渉(確認)するしかありません。
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問題ありません。


但し、先契約側に、教習料の支払いは、最低でも済んだ分は必要です。
この回答への補足あり
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最初に契約したところにキャンセル料を払えば問題はない(全額かもしれない)。

別会社で取ったので、払わないというのは、契約書がある以上、通らない。
この回答への補足あり
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さあねえ。


その書類の内容次第ですから、第三者が質問の内容だけで判断できる問題ではありません。

「専有的に自社の提案・スケジュールに従って取得すること」のような記述があれば、
そりゃ契約違反になるでしょ。
そこまで名言してるところを自分は知らないけどさ。

「取得できてもできなくても、講習に出ても出なくても、前払いの料金はお返しできません(^ω^)」
ってところが多いね。
この回答への補足あり
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