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今週の日曜日、式場見学に行き、その日に決める気はなかったのですが、かなり強引に営業され、
逃げるきっかけも作れずに、渋々契約書にサインしてしまいました。

ただ、申込金は1週間以内の振込みなので、まだ支払っていません。契約書にも、申込金の支払いをもって契約成立と書かれていますが、申込金を支払わなければ、違約金なしでキャンセル可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

結婚式場等であれば「強引に営業され、怖くてサインをしてしまった」等と言えば取り消せると思いますよ。



ある程度、強気の姿勢をとり、いかにも無理強いされたということを装うのがコツです。

本当のことなら尚更ね!

先方にも都合がありますから、早く行動を起こしたほうがいいと思います。

早期であればできることも、期間をおいたためにできなくなってしまうことだってありますから・・・・。

相手は百戦錬磨の客商売だから、弱気な部分を見せたら空気を読んで上手につけこまれるかも知れませんし・・・。

心配には及ばないと思いますが、頑張って下さい!
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この回答へのお礼

心強い回答ありがとうございます!
毅然とした態度で挑みます。

お礼日時:2012/07/24 16:04

どのような契約に基づいて契約書にサインしたのか分かりません。


その契約書を良く読んで下さい。
そこに答が書いてあるはずです。
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契約書の内容からしても「契約前」と取れますので


十分 キャンセル可能でしょう。

なおクーリングオフは「訪問販売」に関することなんで
全く無関係
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/07/24 16:04

キャンセル料なしで可能なはずですよ。



連絡は早い方が良いので、今連絡出来るならした方がよいですよ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2012/07/24 16:03

解約したいなら、早めに!!



クーリングオフできると思いますよ!

次からは慎重に、式場も契約取りたくて必死ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/24 16:02

クーリングオフ期間なら



キャンセルできるはずです

できないのなら

消費者センターに連絡しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/24 16:02

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