業者Aと、わが家の平成11年式の2000ccセダンを売って、等価交換のようなかたちで軽自動車を買う契約をしました。
その後業者Bから、もっといい条件の軽自動車との等価交換の話がありました。
この場合、もう業者Aと契約してしまった場合はキャンセルすることはできないのでしょうか。
業者Aは「キャンセルできない」と言っています。
あるいは違約金が発生するものでしょうか。
自動車の売買にはクーリングオフのような制度はないのでしょうか。
ご存じの方がおられましたら、ご回答お願いします。
なお、私のほしいのは軽自動車ということは決まっています。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
>その場でいきなり契約書を出されて言われるままに契約してしまいました。
>もちろん、契約書裏面のキャンセル条項といった細かい説明もありませんでしたし、見る暇もありませんでした。
うーん・・・なんだか少々勘違いされているような。
「その場で契約書を出されて言われるがまま」とありますが、それが「中古車購入」の契約書であることはしっかり理解されていましたよね?今回の問題は「購入するか否か」ですから、契約書の諸条件の説明云々が問題ではありません。
またクーリングオフを定めた特定商取引法が問題としているのは、「何の契約かあいまいなまま契約させる」「何ら取引を希望していない人に対して強引に交渉を開始する」等の行為です。今回の質問者様は、自ら中古車店を訪れて中古車の購入契約であることを認識して契約に至ったわけで、これらには当てはまりません。
さらに基本的に「契約は破棄できない」のが原則です。
お店が返品を受け付けるのも、基本的に「好意」であり、お店に非がない限りキャンセルは「できない」のが原則です。(不良品等、お店に非がある場合は「債務不履行による契約解除」が民法で定められています)
だから契約書にキャンセル条項が書かれていない場合、キャンセルは「できない」ということになります。
キャンセル条項がある場合は「できる」という特約です。その場合は質問者様に有利なわけですから、今からじっくり読まれてその通りに対応するか、あきらめて購入するか判断なさればいいということです。
今回は中古車店が折れてくれたようですが、契約の原則はそういう風になっています。
No.6
- 回答日時:
どう考えても、アナタのリサーチ不足が原因であり、相手側業者Aに非はないですね。
買う車が在庫車であろうが無かろうが、双方納得の上、瑕疵のない契約を交わした訳ですから一方的な契約の破棄は出来ません・・・双方に遵守義務があります。
もし、相手が契約解消を認るにしても、要求する違約金などの補償が必要になります(相手は業者のようですから、商慣習で妥当な金額を出してくるでしょうね)。
#5さんの回答にもありますが、クーリングオフは全ての商取引で適用されるモノではありません。まして、消費者の無知、我が儘を無条件で支援する制度は我が国にはありません。
相手側業者Aにどうこういうつもりはありません。
ただ、業者もどうしてもその日のうちに契約したかったようで、その場でいきなり契約書を出されて言われるままに契約してしまいました。
もちろん、契約書裏面のキャンセル条項といった細かい説明もありませんでしたし、見る暇もありませんでした。
「もうちょっと考える」と言っておいたほうが良かったですね。
まさか、この業者以上の好条件を出してくる業者がいるとは予想もしなかったものですから。
私の車は9年落ちで、ドアがへこんでいたり、そこかしこに擦り傷はあるは中は汚いはという状態で、査定してもらうのさえ気が引けるような車でしたから。
でも、この業者Aに電話したら、業者B並みの車を探してくると言ってくれましたので、期待して待っています。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
クーリングオフは、主に訪問販売や電話勧誘等、売り手の方から購入を勧められた
ケースで、良く分からないうちに契約してしまった・・・という場合の救済を目的とした
制度です。
今回のケースでは、クーリングオフが有ろうが無かろうが適用外です。
キャンセルできるかどうかは、売り手側がOKするかどうかに掛かっています。
すなわち、今回はキャンセルできません。
No.4
- 回答日時:
違約金の交渉をして、納得できる額なら払ってキャンセルです。
しかし業者の方が質問者の車を既に売約している場合は、キャンセルさせないために無茶苦茶な額をふっかけてくる可能性があります。
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