プロが教えるわが家の防犯対策術!

クルマを買い替えることにして、新しくクルマ買うとこで、今まで、乗っていたクルマ(新車登録から5年・走行距離5000キロ)を、下取って貰ったのですが、「リサイクル料金は、貰えますか?」と聞いたら、下取り価格の中に含まれています。」と言われました。クルマを下取り・買取して貰うと、リサイクル料金は、うやむやになってしまうのでしょうか?
自分たちが、クルマ売る場合は、車両価格の他に、きっちりと、リサイクル料金取るのに~

A 回答 (6件)

ごまかせませんよ。


次の人がちゃんと、負担します。
最後に廃車する人が、払うことになる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

私が、言っているのは、クルマを下取りして貰った時に、リサイクル料金の用紙も、付けて下取りしてして貰ったのに、販売店からは、「下取り価格の中に、リサイクル料金は、含まれております」と、言われ、販売店からは、リサイクル料金は、貰えなかったということです。

クルマを売った場合、売ったクルマのリサイクル料金は、売った相手から、貰えるようなことが、書いてありました。

お礼日時:2009/03/13 23:40

うやむやになっていないですよ。

下取りに含まれているんでしょ?
気にいらなければ明細を別にしてもらえばいいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そう言われてしまえば、もともこもないのですけど、新しいクルマ買う時に、契約書を、見たら、新しいクルマのリサイクル料は、記載があるのに、下取りに出したクルマは、下取り代金しか、記載がありません。

ガリバーなんかでも、売ったクルマのリサイクル料を、要求すると、買い取価格の中に含まれていると、言うのでしょうか?

すべての契約が、終わり、ハンコを押す前に、リサイクル料のことを、聞いたら、販売員に、そう言われました。

お礼日時:2009/03/14 02:37

リサイクル料金別で査定して下さいと言えば良いですよ ヤフオクの様に

    • good
    • 0
この回答へのお礼

通常は、どうなんでしょう~
リサイク料金入れて、下取り価格なんでしょか?

お礼日時:2009/03/14 19:55

よそのお店で、下取り価格とリサイク料を別で査定してもらってはどうですか?


もしくは明細を作り直して貰うとかです。

確かに明細に記載無ければ、疑いたくなりますね。中古車として売る時はキッチリ分けて売りますからね。

ですが、ディーラーでしょ?大丈夫と思いますがね。
ディーラーの場合は一々細かく分けて書かずに、見積もり上ではまとめて書きますよ。値引きもまとめて-○○と書きますね。
最終的に、契約書ではその値引き・下取り価格を旨い事、オプション品から引いたりつじつまを合わせます。車両本体から引ける金額は殆ど決まってますの、メーカーOPなりディーラーOPなり下取り車なりから、値引きをします。ですので見積上ではどうしても、細かく出来ないのです、大雑把といえばそうなりますが、値引き・下取り価格で購入金額に気に入れば購入し気にいらなければ、更に交渉する事になるか、諦めるか、他の車にするかになるかと思います。

下取りだから、良い値段で買い取ってくれるとは考えない方がいいですよ?中古屋とかに数社見積もり依頼されてはどうですか?意外な結果が出るかも知れない時もありますよ。
ディーラーより中古屋の方が中古車を扱うのはプロですからね。
面倒な事もありますがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ディーラーでは、なく、新車も扱っている中古車店で、新車を買いました。
新車を買うものだから、なんか、嬉しくて~
下取り、数社で、やってもらえば、よかったです。

お礼日時:2009/03/14 20:00

いなかのくるまやです。



憤慨されるのも「ごもっとも」なのではありますが、下取り査定と
いうものは慣習的に「ぶっこみ価格」であることが通例です。
かつてはリサイクル料なんてのは存在しなくて、車検残のある車を
下取りに出す際はよく「重量税相当額」とか「自賠責残期間相当額」
なんかが下取り金額に含まれるかどうかが議論されたりしましたが、
ほとんど「ぶっこみ」という慣習が続いてきております。
近年追加になった「リサイクル預託金」についても同様の扱いです。

たとえば業者が50万円の査定と見込んだ車にリサイクル預託金が
12000円あったとします。
あらかじめ「リサイクル料相当額もらえますか?」と提言したとすれば
業者は査定488000+リサイクル相当額12000円と提示する
でしょうし、あとからリサイクル預託金について言及すれば、質問の
ように「ぶっこみです」と言うことでしょう・・・。(苦笑

残念ながらそれが「商慣習」ということになりますね。
あるいは、下取り査定というものは「車両にまつわるすべての価値」を
査定するものである・・という「言い訳」が出てくるかもしれません・・。

では売る際になぜリサイクル預託金額を別途にするかという点において
矛盾するのでは・・という疑問が湧かれるのも当然です。
ですが、これまた「定着してしまった商慣習」ということになりますね。
おそらく、どこの販社も同じです。

最終的には「下取り査定額」そのものを納得できるかどうかになるでしょう。

リサイクル預託金や自賠責残存価値あるいは重量税残存価値等の取り扱い
については「明確な法規定が存在しない」のも原因かもしれません。

この回答への補足

すいません、自動車税は、どうなるんでしょう?
年度の途中で、クルマを手離した場合、4月までの自動車税、戻ってくるのですが、やっぱり、売ったとこの業者が、持っていってしまうのでしょうか?

補足日時:2009/03/14 20:59
    • good
    • 0
この回答へのお礼

納得のいく説明ありがとうございました。
プロの方は、やっぱり違いますね。
これで、納得いたしました。

お礼日時:2009/03/14 20:05

再登場、いなかのくるまやです。



>すいません、自動車税は、どうなるんでしょう?

自動車税は毎年4月1日が賦課日(課税日)です。
今月は平成20年度最終月になりますので、今月に車を下取りに
出すのであればもはや20年度の還付金はありませんし21年度の
課税もありません。
「下取りに出した=使用者でなくなった」とみなしてよい状態のため、
仮に下取り先が名変あるいは抹消を行わなかった場合は下取り先が
平成21年度の自動車税負担すべきであり、もし納付書が送致されてきたら、
即刻下取り先に突き出してよいです。(笑
もちろん事前にそのあたり「釘を挿しておく」ことで3月31日までに
名変なり抹消なりするでしょう。

またこの3月ではなく例えば5月とか8月とかの「まさに年度途中」
での下取りであれば翌月から年度末までに関する未経過自動車税は
車が抹消されれば都道府県税事務所から還付の通知が来ます。
しかしながら抹消ではなく名義変更されて再販されるようであれば
たとえ他県への移転登録であっても自動車税の還付はありませんので、
そのぶんは「しっかり申し立て」をして未経過相当分を下取り先から
徴収すべきです。(これは「ぶっこみ」なんて許されるべきではない)

なお、平成17年度までは他県への移転登録によって未経過ぶんの
自動車税は還付されていましたが、翌平成18年度税制改正があり、
他県への移転登録での還付はなくなりました。(事務手続きの簡素化目的?)

年度途中において車を下取りに出す際は自動車税の未経過相当額に
関してはきっちり「目を光らせておく」必要があるかもしれません。

嵌め屋はそこを狙ってたりしてるかも・・・。(苦笑

まぁこの年度末の3月に「まともなところ」へ下取りに出すのであれば
自動車税に関しては心配せずとも大丈夫です。(トラップは皆無です)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いなかのくるま屋さん~
たびたび、丁重な、回答ありがとうございます。
11月に中古車店に下取ってもらって、その店で、新車を買ったのですが、11月から3月までの自動車税は、還付は、どうなるのかな、と、思いまして~
新車の11月~3月までの自動車税は、ばっちり、契約書に記載があるものですから~
プロの方の説明は、本当にわかりやすく助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/15 04:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!