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下の記事、ひき逃げかそうでないかに終始してますが、そもそも飲酒運転で死亡事故って、罪に問われないのですか?免取りだけって事?

https://news.yahoo.co.jp/articles/e52d9c310af301 …

A 回答 (2件)

>そもそも飲酒運転で死亡事故って、罪に問われないのですか?



飲酒運転は自動車運転過失致傷の加重犯となる危険運転致死傷の類型と言えますが、ここで問題になってるのはその飲酒運転後のコンビニに一度行った行為がその死亡結果とは別のひき逃げに該当するかが問われたということです。

そもそも、酒に酔った結果事故を起こしたとすると、その後の酒を抜こうとする隠蔽行為は飲酒運転に付随する行為なのでそうした隠蔽工作はひき逃げの趣旨である、事故現場から救護者責任を無視して逃走逃亡をは図ること、とは別の目的行為と考えられます。ここで、争われたのが一度コンビニに行って戻ってきたその間の行為が、ひき逃げとしての救護者義務違反を構成するかということですが、その時間がわずかであったこと、事故直後に数十m先に停車してあたりを捜索しようとしたこと、友人に連絡して友人に諭されて数十分後に現場で救急車を呼んだことなどから、救護者義務は一応果たしていたとみなされ、コンビニに行った行為はあくまで飲酒運転の事実そのものを隠すなどの目的によるものだったと判断されました。よって、飲酒運転過失致死の有無によって裁かれるべき範囲であり、別途ひき逃げが成立するという主張は成立しないことになります。

なお、未確認の話よるとこの場合アルコール数値が十分でなかったことで危険運転致死傷にならなかった旨の判決が出たとのことですが、一応飲酒運転による事故は一応アルコール度数は重要な客観証拠にはなりますがそれが出なかったとしても酒酔い運転を含む泥酔状態を認定することで、危険運転致死傷でさばくことは不可能ではありません(アルコールの数値が絶対要件ではない)また、現場でアルコールを抜くなど隠蔽工作を図った場合は現在では隠蔽行為として加重で罪が重くなるような法律ができてます。

「飲酒運転が認定されてないのであれば、コンビニに行ってアルコール抜きをするような行為はひき逃げの構成要件として罪に問えないのか?」と疑問に思う人もいるでしょう。しかし、法律論上、「同じ構成要件的事実を使って複数の罪を別の裁判で問うことはできない」とされています。たとえば、邸宅に侵入して人を殺した人は、不法侵入と殺人の両方の犯罪を同時に犯していますが、この場合罪の重い殺人が認められれば不法侵入は殺人に付随した行為として別で裁かれることはありません。仮に殺人にならなかったなら不法侵入かもしれない、と再び裁判をするとなったら無限に犯罪の可能性を後出しできてしまうので、被告人が一つの行為でなんども裁かれることになってしまうからです。「飲酒運転が成立しないとしても、逃亡を図った行為がひき逃げにはならいか?」という主張をするなら、それは一つの裁判で争う必要があったのですが、これは当時の検察ではそのような主張がされておらず、結果的にすでにコンビニで隠蔽工作をした事実は飲酒運転の事実を考慮する裁判で争われた範囲ということになってしまうのです。

正直当時の検察がどのような理由でそうした起訴をしたのか不明です。すでに危険運転致傷はあった時だと思うので、仮に飲酒運転としては成立しないと判断した検察の起訴が不当だったなら、その当時に遺族が検察に対して訴因変更などを嘆願する必要があったと思います。

例。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/article …
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すでに自動車運転処罰法違反(過失致死)罪で起訴されていて、執行猶予付きの有罪判決が確定しています。



過失致死、速度超過、救護義務違反、という3つの罪で起訴されていて、救護義務違反については高裁で無罪となっただけです。
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