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Aさんから撮影されている気がした(真実はさておき) Bさんが「いまひょっとして私の事とってました?スマホ見せてください」といってAさんのスマホを見せろといって「力づくで取り上げて」中を見たとします。

①ここで撮影されていたことが真実である場合肖像権の侵害で損害賠償請求することができますが、Bさんが力づくで取り上げる行為もまた何かの罪になるのでしょうか。

②もし罪に問われる場合(罪に問われるか問われないか自体まだ分からないですが)Bさんが撮影されていた場合と 勘違いであった場合とでは罪の重さは変わりますか

A 回答 (4件)

肖像権とかあるみたいですよ。


珍しい景色や人を許可なく撮る
と盗撮と騒がれて、カメラを向けただけで怒る人もいる。
まあ、パーフォーマンスするために来た人でもカメラを向けて怒ると、
あれ?に成る。
まあややこしいことするなあです。

そういうトラブルクレーマーは避けるに限る。
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>①Bさんが力づくで取り上げる行為もまた何かの罪になるのでしょうか。



強盗罪(5年以上の有期懲役)。Aさんに擦り傷を負わせたり、その勢いでAさんが倒れて腰が痛いと申告しようものなら、強盗致傷罪(無期懲役、または6年~20年以下の懲役)。

>Bさんが撮影されていた場合と 勘違いであった場合とでは罪の重さは変わりますか

法に定められた罪は変わらない。判事の判決でも、法の範囲は逸脱できない。量刑には差があるかもしれない。
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暴行罪ですね。


スマホを盗む意思はないので窃盗には当たらないです。
暴行を働くという点では変わらないので、写真が撮られていたかどうかで結果は変わりません。
スマホの中を見たという行為は逆にプライバシー権の侵害になり得ます。
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① 強要罪や窃盗罪


② 撮影されていなければ名誉棄損で訴えられます。
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