
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
・持ち主が拒否の意を示し その敷地内で撮影したもの・・・・・・・・所有権 管理権の侵害
・許可無く撮影され 人物や住所が容易に特定できるもの・・・・・・・プライバシーの侵害
・「若い一人暮らし女性」「警備激甘」など 犯罪を誘発するもの・・・幇助 教唆
・キャラクターなど登録商標が一部に写っているもの・・・・・・・・・著作権 商標権の侵害
・卑猥な絵等が入ったもの・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公然猥褻罪
・自分の持ち物であるかのように載せたもの・・・・・・・・・・・・・詐欺罪
・嫌がらせや侮辱など 悪意のある目的のために撮影されたもの・・・・侮辱罪 名誉毀損
くらいだろうか。

No.6
- 回答日時:
「犯罪になるのかも」と感じた時点で「それはやらない方が良いこと」では無いでしょうか。
そのマンションがあなたの所有物であり、かつあなたが独占して占有しているのなら、撮影はご自由にされたら良いと思うのですが、あなたの所有物であったとしても、他人が入居していたりすれば、場合によっては撮影を不快と感じる可能性があるかも知れません。
若い女の子のスカートが偶然めくれていて、それに気付いたあなたがそっと撮影したとします。
この行為は、場合によっては犯罪に問われますが、多分多くの場合は何も起きません。
あなたが撮影したことを誰も知らない場合、自首しない限りは犯罪に問われないでしょう。
例え法を犯しても、バレなければ犯罪に問われることはありません。
殺人でさえそうなのです。
絶対バレない方法が見つかったとしても、多くの人は、「あいつは昔から大嫌いだったんだ!」と言って殺人することは無いでしょうし、女の子のスカートがめくれていたら、撮影ではなく「そっと教える」でしょう。
「犯罪に問われるかどうか?」などという低レベルにご自分を落とされるのはやめておいた方が良いと私は思います。
「他人が不快に思う可能性があるかどうかを考えた上で判断する」。
是非ともそのような考え方でお願いします。
No.5
- 回答日時:
それが犯罪になるのならグーグルストリートビューなんて存在してないと思います。
撮影すること自体は全く問題ないと思います。
ネットなどで公開するのであれば、個人情報などがわからないようにする工夫は必要でしょう。
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