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威力業務妨害や営業妨害になりそうな行為でも、それが警察の活動なら訴えても全て却下されますか?
通勤中職場に急ぐ人の足を無理に止めたり、ミリタリーショップの前でお客さんや店に入ろうと近付く人たちを職質して客足を遠のかしても、警察の活動なら良いんですか?

質問者からの補足コメント

  • 職場に出勤するのは業務に向かう途中なんだから、業務の一環ですよね?店の前に警察官が陣取って近付く人たちを職質って、店の業務妨害してますよね?
     警察の威力で出勤の足を無理に止めたりまさに業務の電話中に割って入ったり、店に人が近づきにくい状態にするのは、この2つに該当しても警察の活動だから良いんですか?

      補足日時:2023/10/16 06:05

A 回答 (7件)

>仕事や学校、彼女との約束に急ぐ足止められて、どんな利益が有りますか?



止められることを利益とは言わないです。
止められて答える義務の履行です。
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この回答へのお礼

だから、俺らがそういう急ぐ時にどーでも良い話聞かされて何か恩恵有りますか?

お礼日時:2023/10/24 17:12

ここで言う「利益」とは広義な利益なので、例えば、治安などを言います。

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この回答へのお礼

仕事や学校、彼女との約束に急ぐ足止められて、どんな利益が有りますか?

お礼日時:2023/10/23 18:21

職務質問等警察官の職務ならば、警察官の正当な理由なので構いません。


それに協力するのは市民の利益なので協力義務があります。
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この回答へのお礼

どんな利益有ります?

お礼日時:2023/10/23 14:58

警察に苦情がある時は、国家公安委員会に文書で申し出る事だそうです。


私も警察は好きじゃないですよ。
悪い事はしてないです。でも生意気だし、上からだしいい加減で、小狡い感じが信用出来ませんからね。なるべく関わりたくないです。
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それだけでは、威力業務妨害にはなりません。


昨今ナイフなどを買ってそのまま使われるとか危険だから警戒してる?
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この回答へのお礼

だったら販売禁止にすれば?

お礼日時:2023/10/22 21:06

威力業務妨害や営業妨害になりそうな行為でも、


それが警察の活動なら訴えても全て却下されますか?
 ↑
警察だからといって、総て許される
訳ではありません。
警察の「正当な」行為、と解される
範囲の行為にかぎられます。
(刑法35条)



通勤中職場に急ぐ人の足を無理に止めたり、ミリタリーショップの前でお客さんや店に入ろうと近付く人たちを職質して客足を遠のかしても、警察の活動なら良いんですか?
 ↑
警察として、正当な業務の範囲内か
否かによります。
結局は、その必要性や緊急性などにより
個々的に判断されます。



職場に出勤するのは業務に向かう途中なんだから、
業務の一環ですよね?
 ↑
それは、会社なりの業務の妨害の問題に
なります。



店の前に警察官が陣取って近付く人たちを職質って、
店の業務妨害してますよね?
 ↑
していますね。



警察の威力で出勤の足を無理に止めたりまさに業務の電話中に
割って入ったり、店に人が近づきにくい状態にするのは、
この2つに該当しても警察の活動だから良いんですか?
 ↑
その行為の
1,動機、目的、必要性、緊急性、重大性・・。
2,警察活動によって得られる便益と
 失われる民間人の便益などを
 比較して決めることになります。
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警察の活動ですから問題ありません。


意図的に、過剰に妨害されていると判断される場合は指導位は受けるかもしれませんが。

もちろん、「判断される場合」は、「警察による判断」ですが。
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この回答へのお礼

この2つに該当しそうなのに、どうして問題無いんですか?

お礼日時:2023/10/16 06:51

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