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【労働基準法】13連勤は労働基準法違反って本当ですか?

これは具体的に何違反になりますか?

A 回答 (4件)

条件が揃えば24連勤可能。


揃わない場合は12連勤まで。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます
条件が揃うとはどういう意味なのか教えてください。

お礼日時:2023/10/20 21:10

ただちに違反とはいえません。


各種協定や労働契約が揃っていれば適法です。
他の回答にある変形休日や休日出勤(時間外出勤)に対する協定や労働契約が必要ということです。
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労働基準法第35条第1項によって禁止されています。


が、変形休日制を採用すれば、第2項の規定により
可能になります。

「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」
と、聞くと、7連勤でも1回休んで無い。。
と、誤解する人がいます。

週は、日曜日を起点にします。
第1週の日曜日が休みなら、この週はクリア
第2週の土曜日に休めば、この週もクリア
だから、第1週の月曜日から第2週の金曜日までの
12連勤が上限となる。
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労働基準法では、法定休日について「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と規定しています。



したがって、法定休日のルールに則れば最長で12連勤までは認められていて、13連勤以上は労働基準法違反です。

しかし、変形休日制をとる企業の場合は例外的に13連勤以上も可能になります。
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