
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
>A店は弁済して罰金1万5千円を支払ったそうです
A点で万引きした友人が、A点に対し15,000円を支払ったということですか?
万引き被害への対応は店によってまちまちで、容疑者と個別に話し合って解決する場合と、被害届を出して刑事事件に持ち込む場合とがあります
それぞれの店で起きた事案はそれぞれ別ケースとして扱われるので、併合罪とは関係ないと思います
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A店の罰金は被害店舗の方針の罰金だそうです