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今日、私と二人で暮している親が突然倒れて緊急入院しました。幸い命には別状がなかったのですが、かなり記憶力や判断力が弱くなってしまいました。

そこで、親の行っていた諸手続き(保険証の再発行、親が起こした事故の手続き、銀行のお金の管理等)を私が行いたいのですが、本人でない場合でも手続きは可能でしょうか?

あるいは、申請や手続きでやっておいた方が良い事はありますか?
数年前から親は、癌のため働いていませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

実際の手続的なことは良く分からないのですが、まず、家庭裁判所に後見開始の審判を請求する必要があると思います。


これは、当人でなくても、配偶者や4親等以内の親族、検察官等が行うことが出来ます。

後見開始の審判を受けると、親御様は、成年被後見人(いわゆる制限能力者)となり、質問者様が成年後見人(法定代理人)となります。
その後は、親御さまのされた行為は、法律的に原則として取り消すことが出来るようになります。
ただし、日用品の購入や、日常生活に関する行為については、親御様単独で有効な行為となります。

なお、制限能力者は、その事理弁識能力の程度によって、成年被後見人、被保佐人、被補助人とありまして、それぞれ単独で為し得る法律行為に違いがあります。

法律的な知識のみで、実務を知らないため、具体的な手続等は良く分かりません。
すみませんです。

親御様をお大事になさって下さい。
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