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役所からの用地買収の提案を受け、契約しました。

代替え地との交換で、水道インフラの工事完了時期も聞きました。

代替え地に建設をしようと役所に水道工事の工期を確認すると、
「〇月完了イメージです」と説明され
役所仕事なのに工期完了がイメージとは、おかしいと指摘すると、
水道を引く許可申請は、しているが許可は下りてない。など
2転3転する事を説明してきました。
結局未だに水道インフラの工期などは分かっていません。

問い合わせて戻ってくる返事は、「許可申請は、してます。許可待ちの状態です。」

契約書面などでは、水道インフラの工期などについて、細かくは書いてませんが、
何度も契約の際に聞いて、「〇月には完了してます」と話してました。

その際も、「先に建物建ててから後から汚水桝などを合わせるように設計します」
などと説明していたので、
「建物建てて後から水道を引き込むなんて聞いた事がない」と
これも何度か話しました。

水道インフラが完了しない間は仮住まいになってます。
移転補償料の話の時なども、その補償期間について説明を受けました。
納得出来る内容でしたが、今は、その内容と違いがあり過ぎます。

このような場合、補償金を振り込まれ契約は完了しているので、
今更役所に言っても何も変わらないのでしょうか。

役所の回答書面を見ると、〇月完了する事を謝る文面などなく、申請中なので待ってくれと
なってます。

用地買収で役所の担当者が嘘の説明を続けていたのは、許せないですし、
どうにか早くしてもらいたいです。

このような嘘の説明を受けた場合の対処法などありましたらと思い質問しました。

質問者からの補足コメント

  • 解答ありがとうございます。

    長す、読みにくいメールで申し訳ないです。

    弁護士 立ち会いで契約をしています。
    (もちろん契約手続きまでの説明には立ち会ってもらってました)

    役所からは弁護士からの転送メール報告になります。

    メールに工期完了を指す文面は残ってます。

    弁護士も説明と食い違っているので抗議してますが、
    役所は、工事が始まるまで、黙っておこうという態度です。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/31 10:19
  • 解答ありがとうございます。

    数日、遅くても一ヵ月なんですね。

    一年以上前からの説明で今年8月完了です。
    と何度も説明を受けました。

    設計図も受け取っています。

    役所の説明ですと業者は契約しているが、許可が下りないので、
    業者にも工事を待ってもらっている。

    工期も長くて1か月だそうです。

    距離にして100メートルは無いと思います。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/31 11:33
  • 解答有難うございます。

    代替え地は、セットバックのような形になります。

    今年8月には、上下水道工事の完了との説明で契約してます。
    その説明から既存建物の解体工事を9月に開始する事に決めましたが、
    8月中頃になっても、水道工事が始まらないので、問い合わせしたら、
    「許可が下りないので9月に解体工事と水道工事一緒に出来ますか」と提案がありました。
    解体工事と水道工事では場所の関係もあり10月中に完成する事を約束してもらえるのなら、9月解体作業、10月水道工事でと了承しました。
    ですが工事に入る気配が見えないので弁護士から問い合わせしてもらったら、
    未だに許可が下りてない。の説明でした。
    9月に解体工事、水道工事一緒にと提案していたのは、嘘だったのか。と弁護士は問い返したそうです。返信は今日か明日に来ると思います。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/31 12:16

A 回答 (3件)

ざっと読みましたが、詳しい部分までは理解していません。


(少し長すぎますので・・・)
 
お役所の場合、窓口で話した。あるいは出向いた担当者と話したというのは、余り当てになりません。
話をしたら必ず文書にしてもらう、話だけでは水掛け論です。
 
そして担当部署に掛け合っても埒があかない場合、市会議員を使う。
市会議員から圧力を掛けて貰う方が、解決は早いと思います。
この回答への補足あり
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目の前の道路に上下水道が走っている場合の水道工事許可申請は、早いところで数日、遅いところでも1ヶ月ほどで下ります。

下水道も同じぐらいです。
ただし、長距離新たに引っ張ってくる必要がある場合は大規模工事になるので、もっとかかるかもしれません。
この回答への補足あり
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>水道インフラが完了しない間は仮住まいになってます。


移転補償料の話の時なども、その補償期間について説明を受けました。
納得出来る内容でしたが、今は、その内容と違いがあり過ぎます。

その話が客観的に認められるなら、不履行を前提に遅延損害賠償等を請求するとか色々考えたらいいと思います。そもそも、仮住まいという時点では移転が完成してないので相手がいった用地買収に伴う補償義務が果たされてないと考えられます。

相手の反論として工事に必要な認可が下りない、ということですがそのような手続きがきちんと進んでいて、行政として正当な手続きを行なった瑕疵がなかったと認められる場合に限り正当性があるものだと思います。前提となる工期完了の目処が曖昧ですが、行政がすべきことをせずに遅延していると客観的に見える状況ならば最悪法的手続きに入るのも手段と思います。

案件としては当事者訴訟の類型だと思いますが、一応相手が行政になるので行政訴訟関係に強い弁護士等に一度相談するのもアリかもしれません。

ちなみに日本の法律では契約書に記載されてることは客観的な合意として説明しやすいですが、口約束などであっても当事者同士の認識として成立しその事実が客観的に示すことができれば当然それも合意としては有効です。
この回答への補足あり
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