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全てのオークションに絡んだ質問させてください。

懸賞等で当選した芸能人のサイン入りのチェキを出品していたら(転売禁止と当選通知に記載がありますよね、運営に問い合わせます)と脅されました。

この場合、出品をやめないと問題になりますか?
欲しいけど当たらなかった人・金額的に買えない人が僻みでコメントしていると考えてコメント気にしなくて放置で大丈夫でしょうか?

例えば、当選に選んでくださった企業から連絡や返却依頼などあったりしますか?

一応、市役所の弁護士相談事務所の方に相談をしたところ、当選物は当選者に所有権があるため企業から返却などを求められた場合には強制同意ではなく任意ということを伺いました。

A 回答 (3件)

現実的にはオークションの規約に違反しているか?が問題になると思います。



ヤフオクならヤフオクの規約に「転売禁止規約のものを転売禁止」とあれば、アカウント停止の問題等が考えられます。

当選した企業からの返却等は、無いとは言えませんが、現実的には少ないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。

参考になります。

お礼日時:2023/11/03 14:58

自分が芸能人のプロダクション側なら、


返却は求めず「肖像権の侵害」として訴えるかな。
売買が成立したらの話ですけどね。
転売で得た利益以上の金額を請求しますよ。

転売禁止であって、
譲渡禁止でなければ、
他人へ譲ることはできますが、金銭の授受があればアウト。
また譲られた相手も同様の責務を負います。
(抱き合わせ販売もアウトね…この商品を買ってくれたらオマケでサイン入りのコレを付けます的な売り方)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほどですね。
肖像権の侵害というのもまたグレーゾーンみたいですね。

金銭授受がない段階ではセーフゾーンという捉え方でしょうか?

お礼日時:2023/11/03 14:57

所有権は、目的物に対する排他的独占的支配権を意味します。



他方、所有権では掌握できないのがキャラクター権、著作権、パブリシティ権などの「無体財産権/知的所有権」という、有形物に表現されていても、大元の権利は様々な物体上にあるのではなく、在る物に掲載したり発表したりすることをコントロールすることで権利者に残り続ける権利です。

例えば、アニメキャラが描かれたTシャツを購入したとして、そのTシャツという物体の所有権は手にできますが、そのアニメキャラクタを他の人にコピーして転売することはできないのです。

「サイン入りのチェキ」についても同様で、その現物自体を譲渡することは所有権者が掌握する権利の範囲内なので、問題ありません。

転売禁止の特約については、「営業として、転売利益を得るために」という行為を規制することでパブリシティ権を守ろうという目的がありますが、芸能人・著名人の正当な営業宣伝活動を妨げない場合にまで、所有権を有さない者の支配管理権を主張する根拠はありませんので、権限の無い事を他人に強要する「無権限での強制」「義務で無い事の押し付け」にあたる規制は無効、法的根拠がないことになります。

もちろん、懸賞という贈与契約で「転売しない」という条件を受諾して応募している場合、本来の趣旨である「転売利益を目的とした応募」ではないのであれば、当選して自己の物として所有権を平穏かつ公然と取得した者の支配権を他人が奪い否定することはできません。

やすやすと表面的な文言で所有権という重要な権利に由来する行動を妨害することは、私有財産制の根本を冒すことであり、公序良俗に反して無効な主張であると考えます。

ですから、おそらくは返却を求める要求は来ないでしょうし、仮に来たとしても正当な所有権に基づく処分であることを主張して拒否すればよいのです。
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この回答へのお礼

助かりました

凄く細かく詳しく教えてくださりありがとうございます。

お礼日時:2023/11/03 14:53

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