アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ネットストーカーとはどこからが犯罪なのでしょうか。


友人からネットストーカーの被害にあったという内容の相談を受けました。ですが私は特に詳しくないので、的確なアドバイスを送ることが出来ません。そこでいくつか質問があります。


まず、友人の被害について説明します。
友人にはネッ友と会話しているチャット部屋があるらしいのですが、そちらはURLを知らなければアクセスする事が出来ません。にも関わらず不特定多数に見られる場所に晒されてしまった、との事です。
友人には彼氏がいるのですが、その人と別れて欲しい、自分だけを見て欲しい、という理由で相手は晒したんだとか。

他にもその方は、なりすまし行為、住所を知っている(本当に知っているのかは不明)と友人を脅す、暴言を吐く、などをしていたらしいです。


本題の質問なのですが、上記の行為は犯罪になりますか?また、犯罪になるのなら何罪になりますか?
友人は本当に怖がっていたので、出来れば何と声をかければ良いのかも教えて頂きたいです。


読みづらかったかもしれませんが、ご回答よろしくお願いしますm(*_ _)m

A 回答 (1件)

ネットストーカーには該当しないでしょうね。



強いて言えば不正アクセス禁止法違反ではないでしょうか。

暴言は侮辱罪、暴行罪、脅迫罪に相当するかも知れませんが、暴言の内容がわからないことには何とも言えません。

しかしそれにしても、住所を知っているってだけでビビるのはお友達がビビりすぎでしょう。

「じゃあ住所言ってみ?」で済むわけだし。

お友達には「いくらなんでもビビりすぎ」とお声かけされればいいのではないでしょうか。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A