No.11ベストアンサー
- 回答日時:
義理人情は別にすれば、法律上は、死去しても無視しておいて大丈夫です.
つまり本人の死亡を無視しておいても、何も罪にはなりません。
親戚と疎遠になった人などが死亡したときは、埋葬等に関する法律により、市町村長が、埋葬をします。
墓地、埋葬等に関する法律 第九条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。
No.9
- 回答日時:
親が死んでも火葬を拒否の意味が分かりません。
補足欄などを見ると、関わりたくないということは、もしかして、親の死を認めなくない、受け入れないという意味ですか?
生物は死ぬと、すぐに腐敗が始まります。
病院からは、早急に引き取りを要求されます。
一週間もたてば、真っ黒になるだろうし、身体の穴を塞ぐ処理をしないと、穴という穴から体液が漏れ出すし、骨以外は腐敗が進んで、ハエ・ウジがわくかもしれません。
だから、火葬にしろ、土葬にしろ、どちらかの埋葬を早急にしなければなりません。
まあ、親の遺体をあなたが引き取らなければ、親族・親戚に連絡が行くでしょううね。
親が死んだら、親族・親戚など誰かが市区町村役場に死亡の届け出が必要です。
死亡届は、届け出た人の身分・氏名などの関係者とか、公的役所の関係者が届け出ならその公的役所の役所名などが記録されます。
また、死亡の届け出を出さないとか、遺体を埋葬せずに放置しておくと、死体遺棄罪などの犯罪になる恐れあります。
https://www.google.com/search?q=%E6%AD%BB%E4%BD% …
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出生届けも、届け出た人の身分・氏名などが戸籍に記載されます。多くの出生届けは父親ですから父親の名前が記載されます。
父親が不明などの場合はなど父親以外が届け出ますが、その届け出た人の身分・氏名などが戸籍に記載されます。
だから、自分の戸籍を見た時、自分の出生届けが父親以外なら、どんな事情で届けをしたかと疑うこともありますね。
No.8
- 回答日時:
葬儀は母親の意向に沿って 家族がする物です。
公序良俗、経済的理由や世間体諸々を不変えて これから生きていく人が考える問題です、一番大事なのはこれから生きて行く家族親族が考える事です。
母親には土葬にしてもらうと言えば良い事です。
土葬が可能な地域で土葬をするには、その土地に移住して事前に墓地を確保しておく必要があり その地域に住んでる人しか出来ないのが普通です。
土葬可能な墓地・霊園
山梨県北杜市明野町 風の丘霊園
山梨県山梨市 神道霊園
茨城県常総市 朱雀の郷
北海道余市郡 よいち霊園
土葬の会(http://www.dosou.jp)
宗教や人種を問わず土葬を希望する人の相談にのって、提携する墓地や墓苑を紹介したり、墓地の使用許可申請、埋葬時の穴掘りなど、土葬全般について取り扱っている団体になります。
No.6
- 回答日時:
遺体引き取り拒否ですね。
他親族も遺体引き取りを拒否をした場合は、自治体が火葬します。その場合、相続人に火葬費用が請求されます。また、相続放棄をした場合であっても、扶養義務関係がある場合はその扶養義務者に費用を請求される場合があります。また、関わりたくない。これは、無理です。実際として既に関わっていますのでね。
No.5
- 回答日時:
亡くなった方に家族や親戚などの身寄りがなく、葬儀をあげてくれる人が身近にいない場合は、役所はまず戸籍から親族を探してご遺体の引き取りや火葬を依頼します。
遺体の引き取りを拒否されてしまった場合には、自治体がご遺体を引き取り、法律に基づいて火葬・埋葬を行います。 自治体が火葬や埋葬を行う場合、法律に基づいた最低限の簡素な火葬(直葬)となります。
No.4
- 回答日時:
それ以前に、亡くなったら病院から搬出を求められます。
あなたが拒めば、お母様の身寄りに連絡が行くでしょう。
該当者がいなければ行政に連絡が行き、身寄りのない人として行政が火葬する事になると思います。
No.3
- 回答日時:
「火葬をしたくない」じゃなくて「弔いをしたくない」ですか?
それは無理です。
法律で役所への届け出と土葬または火葬が定められていますから
それをしないと死体遺棄罪です。
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