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山の中で犬(飼い犬らしき生態)を保護し、警察に届けました。警察署は所得物として受理されましたが、犬はその後はどうなるのですか?

A 回答 (4件)

警察では保護した犬の届け出は拾得物として処理されます。

(所得物×)
3ヵ月間は元の飼い主さんを探す期間となり、3ヵ月を過ぎても元の飼い主が見つからなかった場合、犬の所有権を放棄するか、自分に移すかを選択することとなります。
所有権放棄されると保健所に送致され、命の期限が決められて最終的に殺処分になったりすることがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。可愛い犬でしたので少し感傷的になり警察署に預けたのはいいのですが、気になって仕方がありません。

お礼日時:2023/12/22 16:16

保健所で預かりますが、法で定められた期間が過ぎても飼い主が現れなければ、処分候補になり一定期間新しい引き取り手が現れるか待ちます。

それでも現れなければ処分されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/12/22 16:17

元の飼い主が現れるまで、拾い主が世話して頂ければ、ベストかと。


だれも引き取らないと、保険所で殺処分。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/12/22 16:16

犬は法律上は「物」ですので


誰も引き取り手がなかったら
いずれ処分ということに・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2023/12/22 16:15

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