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ブレーキかけてからウインカー出す車は迷惑だと言う人、よくいますがそんなに迷惑ですか?
あぁ、どうせ曲がるんだろって分かるし

ちなみに、ブレーキかけてから30m手前でしっかりウインカーを出す人にもイライラしますか?
確かに直前のウインカーはどうかと思いますが。

質問者からの補足コメント

  • 直前のウインカーはどうかと思う。
    と質問に書いているにも関わらず頓珍漢な回答が多いので書きます
    他人は気にならないが、自分はしっかり30m手前からウインカー出しているので悪しからず。

      補足日時:2023/12/25 01:44

A 回答 (20件中1~10件)

法規通りの運用なら問題なし。


そういう前走車にビックリする、イライラするなんてのは、ナンセンス。
車間距離を詰めすぎているか、前走車の動きを予測していないヘタクソ。
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曲がる直前のウィンカー✖です!


車間を詰めている✖な車もいます。
こんなイカレた方のために30m手前で
ウィンカーをだすのは交通安全の意味で
効果的でしょう!イライラする方は
カルシウム不足ですのでカルシウム錠を
ガンガンに飲んでください!!
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曲がるときに出す人はたまにいますがビックリしますね。


追突したら10割自分のせいになりますし
そのような人のせいで追突事故を起こしたら
そのことを言い訳にします。

頓珍漢な回答、よく読まないで回答する人にはイライラしますね。
「よく読んで十分理解してから回答してください。」
と書いても全く読まないで
文字中の単語を見て答える人、リンク先をしめす人もいますね。

私は回答者を限定することありますが
「○○○を経験したことがある人の回答をお願いします。」
と書いても、経験がない人が答えることがよくあり頓珍漢な回答のことがあります。
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信号待ちの間、ウィンカーを出さず、信号が青信号に代わってから、ウィンカーを出す人も迷惑です。


特に自分が対抗車で、右折するとき、直進するのかと思って待っていると、走り出して、横断歩道上ぐらいで、ウィンカーを出す車両があります。
迷惑です。
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ブレーキ→30m手前のウインカーで迷惑という人を見たことがありませんが、その様な愚か者を見かけたら、免許を返納するよう説得しましょう。



道路交通法には以下のルールが記載されています。
1.右左折する場合には道路の端により、徐行しなければなりません。(34条)
2.徐行する場合は、その瞬間に灯火による合図が必要です。(53条、施行令21条)
3.右左折時は30m手前で方向指示器による合図が必要です。(53条、施行令21条)
4.右左折しなくても、交差点に入る場合は、交通状況に応じて速度を落とさなければなりません。(36条)


時速60kmで走行しているときの停止距離は44mであり、このときの制動距離は27mです。
つまり、方向指示器を出すタイミング30m手前と決まっているので、ウィンカーの後にブレーキを踏むとしたら、ウィンカーの直後に急ブレーキを踏まなければならないということです。
しかし、その様な運転は危険運転ですので禁止されています。
ですから、ブレーキの後にウインカーというのは至極当然な運転方法です。


交差点が近づいたら、前方の車両が速度を落とすかもしれないなと考えなければなりません。。
前方の車両がブレーキを踏んだら、速度を落とすんだなと考えなければなりません。
前方の車両が道路の端によったら、右左折するために徐行するだろうと考えなければなりません。


ちなみに、私が迷惑だと思う運転は、右左折時に道路の端によらないとか、何故か内側に膨らむ運転です。


道路交通法

第三十四条
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
2 自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。


第三十六条 4項
車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

第五十三条 
車両(自転車以外の軽車両を除く。次項及び第四項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。

第五十三条 3項
前二項の合図を行う時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。

道路交通法施行令
第二十一条 法第五十三条第一項に規定する合図を行う時期及び合図の方法は、次の表に掲げるとおりとする。
右左折   →30m手前の地点
進路変更  →3秒前
徐行・停止 →その行為をしようとするとき
後退    →その行為をしようとするとき
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別に右左折に関係なく、意味が分からずブレーキかけられて流れを止められるのは嫌ですね。


ブレーキをかける理由がわからないのが一番不快になりますね。
自分は2,3台前の車の挙動を見ながら運転しているので、たいていの流れは掴んでいるつもりですが、いきなりブレーキランプつくと不快になりますね。

それなので直前のウインカーより30m手前のブレーキの方が不快ですね。
直前ならすぐ曲がるからいいけど、30m手前のブレーキってなんでなるので不快感ましますね。
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≫迷惑だと言う人、よくいます



どこにですか?少なくとも私の周囲には居ないし聞いた事も無いですね。

質問者様はブラックなタクシー会社もしくは運送会社にでもお勤めですか?
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この回答へのお礼

あ、YouTubeでそうやって言ってる人がいるんですよ

お礼日時:2023/12/25 17:20

日本語をキチンと理解して頂けなくて、残念に思います。


あなたの質問に回答したまでで、この回答は、別に自分自身の事ではない。
他の方への、お礼を拝見しましたが、煽っているのかな?とも思えてしまいました。
違うのなら謝りますが。
あなたの質問に回答しただけだと思っております。
多分、私を含めた回答者の話は聞いてくれないのかなぁとか。
長々失礼いたしました。
ご清聴ありがとうございました。
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だろう運転が事故のもと、の典型ですね


愚者は経験に学ぶのよい見本です

自分の経験値の外に出て知の集積、事例の集積を考えれば
なぜそのように法が定めているかわかります

30メートル手前から杓子定規に出すかどうかは
その30メートルの間に他の分岐点や出入り口がどれぐらいあるかでも代わりますが
30メートル以内なら早めに出すに越したことはないでしょう
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この回答へのお礼

ブレーキ踏まれたところで車間を一定に保っていれば右左折するだろうと思っていてしなかったとしても全く問題はありませんね

あ、自分があたかも直前に出してるかのようなコメントしてますが自分はしっかり30m手前から出してるので悪しからず。

お礼日時:2023/12/25 01:40

自己中だから俺様が曲がることをオマエラ察しろ。

ということなんでしょう。
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この回答へのお礼

ブレーキ踏まれたところで車間を一定に保っていれば全く問題ないですね

お礼日時:2023/12/25 01:40

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