プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。
スーパーコンビニパーキングエリアなどは不特定多数の人が出入りできるため無免許運転は
罰せられますよね。
例えばコンビニでお酒を買って駐車場で飲んでその場で運転しなくても飲酒運転になっちゃいますかね?
それで取り締まる警察官はいないと思いますが厳密にはどうなんでしょうか?
コンビニに迷惑とかあいまいな答えは結構ですよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

乗っているだけなら、違反に問われることは無いのだが、正当な理由無しにコンビニの駐車場を占拠することになるので、民事上で問題にされることはあると思うな。



学生の頃、酒気帯び運転の車に追突されたことがあったけど、事故処理の警察官が、車の運転手に対して「この先のパーキングに車を停めて、酔いが覚めてから帰るように」って言っていたような。お酒を飲んで車内にとどまること自体は問題にされないと言う事ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/27 07:15

飲酒して、運転してその駐車エリアから道路に出た段階でアウトです。



その駐車エリアで酔いを覚ます、ということならお店から業務妨害で訴えられる可能性もあります。

誰かが警察に通報すれば、飲酒して自分で運転は無理ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/24 16:24

乗っているだけであれば問題ないですが、車で運転して来た場合は売った側も責任を取られるので、販売を断ることがあります。

 なので、発見次第コンビニ店員は通報しますし、防犯カメラの映像も提供します。 で、すぐに探し見つけて、事情と呼気検査をしてアウトとわかったら、現逮します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/12/24 16:24

> 駐車場で飲んでその場で運転しなくても飲酒運転


「運転しない」のだから、単に飲酒だけです。
 
未成年でない限り飲酒での罰則はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
運転という行為が鍵ですね
ありがとうございます

お礼日時:2023/12/24 21:20

あくまでも飲酒運転とは「飲酒後にそのアルコールの影響がある状態で自動車などの車両を運転する行為」です。


乗ってるだけなら問題なし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
運転という行為が鍵ですね
ありがとうございます

お礼日時:2023/12/24 21:19

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