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電話勧誘で消費者側が断ってるのに再度勧誘する行為は禁止されてますが、勧誘する側の担当者が変わっても禁止に該当するのでしょうか?
最初に電話して来て断ったとして、同じ会社から別の担当者が断った人に電話掛けて勧誘した場合、この場合も違法性が問われるのでしょうか?
電話番号が変わったり支社が変わっても、違法な再勧誘として適用されますか?

もし、私が消費生活センターに通報しても2回目に電話掛けてきた担当者が「私はこのお客様に電話したのは初めてなので知りませんでした」って言い訳されるとかありますか?

それから、電話勧誘って歩合制なので、スタッフの人が給料欲しくてインセンティブの奪い合いでバンバン電話掛けてくるんですよね?
歩合制ゆえにしつこく掛けてくるなら、歩合制にする事自体法律で規制出来ないものでしょうか?
断っても給料アップのために別のスタッフが掛けるでしょうし。他の支社の人が掛けるから電話番号が毎回違うとか。

A 回答 (2件)

禁止です。

特商法上での再勧誘禁止の対象は「事業者」です。担当者が変わっても事業者は変わりません。また電話勧誘の際には事業者名を名乗る義務がありますので、そこはごまかしがききません。電話番号が変わったり支社が変わっても「事業者」が同じならダメです。ただ「私はこのお客様に電話したのは初めてなので知りませんでした」って言い訳されることはあるでしょうね。そんなガチガチに顧客リストを管理してるとも思えないですし。
 歩合制なのかどうかは会社によって変わります。そういうところは多いでしょうから、そうなると法もクソもあるかでやったもん勝ちになるんでしょうね。歩合制自体は違法でも何でもないので規制は難しいです。
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迷惑電話は日常茶飯事です。


電話リストにない電話番号からの電話には出ないというのが対応策です。
質問者さんはカモリストに載っている可能性があります。いろいろな手で詐欺師がアプローチしてくるという前提でいることも必要です。アポ電強盗もありました。
応対しない、個人情報は教えない。
固定電話は迷惑電話ばかりなので廃止しました。無くてもなんの問題もありません。お金もかからなくなりました。
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