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警察は なぜ 刑事事件の時は動いて 民事事件の時は 動かないんですか 教えてください 理由も教えてください 具体的に教えてください 返事をください

A 回答 (6件)

理由は、法律がそのようになっているからです。


警察官は警察官職務執行法と言う法律で職務を遂行しています。
その中には民事事件への介入は含まれていません。
ただ、民事事件でも証人等の出頭義務はあります。
そのように民事事件では義務だけで権限は与えられていないです。
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そういう権限が与えられて


いないからです。

民事不介入といいます。

なぜ与えられていないのか。

1,民事は当事者で解決すべきが原則で
 警察権力が介入するのは好ましくない。

2,警察官は刑事の法には詳しいが
 民事は素人である。

3,警察が民事にまで介入するのでは
 警察権力が大きくなりすぎ、
 警察国家になってしまう。
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刑事事件も基本被害届出ないと本格捜査は有りません


即事件扱いは殺人事件のみですこれは被害者が身内など被害届
無くても刑事事件になります
民事事件例えば金の貸し借りに介入していたら
警察官100万人居ても足りません
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警察が扱うのは刑事事件だけだからです。


民事に介入することは許されません。

民事を扱うのは弁護士であり、決着を付けるのは裁判所です。
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実際として動かない、ということはないですよ。


生活安全課というものがありまして、家庭内トラブルとかご近所トラブルを解決はしませんが立ち合い仲裁しますです。

民事不介入とは、民事当事者間の双方の権利関係について警察は裁定及び執行する権利がないということです。その役割は裁判所です。

これは民事事件によらず、刑事事件でもそうなんですね。警察に刑事事件の当事者間の被害加害を裁定及び執行する権利はないんですよ。
それらを裁定し執行命令を出すのは裁判所です。

では何故に特に民事不介入が日本の警察権において高らかに謳われているのかというと、戦前の警察組織が国民の権利を法によらず制限することが可能だったからです。その為、国民の権利が平等に公平に尊重されないという反省があって、戦後には「民事不介入の原則」が確立し、それが派手に宣伝されているのです。
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2 民事不介入の原則


警察官には、民事に介入すべきでないという原則、いわゆる民事不介入の原則があります。 その趣旨は、本来、対等な当事者同士において解決されるべき民事事件に、中立公正が求められる警察権力が一方に与するのは適当でないというものです。
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