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歩行者用信号付きの幅の広い横断歩道で

自動車用の信号が赤に変わった瞬間に車は横断歩道内に侵入している状態で
歩行者用信号が青に変わり次第即歩行者が歩き出し、横断歩道内に既に侵入していた自動車と接触した、または接触しそうになった(歩行者妨害のイメージ)場合歩行者にも過失はつくのでしょうか。

分かりにくい文書で申し訳ないですが回答お願いします

質問者からの補足コメント

  • 車両の進行方向は直進です

      補足日時:2024/01/08 11:56

A 回答 (5件)

横断歩道が青の状態で渡った歩行者は、基本的に自動車がどうであれ原則過失割合は0:100で車両側が悪くなります。

あなたが歩行者が車両を認識してたのに意図して渡ったとか歩行者の故意などを証明できない限り仮に自動車のブレーキが効かなくなったからだとしても歩行者に対しては車両に責任があります。

ただ、人身事故によって問われる刑事罰に関しては、車両側の過失や注意義務違反などの状況から不起訴や減刑の可能性が上がります。
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青信号で横断した歩行者に落ち度はない。


「止まれ」の黄色信号を無視して交差点内に進入している(ちなみに赤は「動くな」)車に大きな過失がある。黄色信号は「アクセル踏んで突っ込め」ではないよ。ましてや赤信号になっても停止出来ていないのは、よほど手前から赤信号突破を意図して交差点に入ったであろう証拠。
信号無視して突っ込んできた車輌への注意義務はない、と昨年判決が出てニュースになったのを覚えていないですか?信号を守ったのに過失が付くなんて常識的にもおかしいです。
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この回答へのお礼

全てのニュースを覚えているわけではありません

お礼日時:2024/01/08 16:41

赤信号前に黄信号になるとおもうが、


赤信号で停止線を越え、横断歩道内に車があるのは、
運転者の操作の判断誤り以外ありえない。
速やかに横断歩道外に出る努力をする必要があります。
自動車と接触した場合の歩行者の責任は
故意でもない限り、問われないでしょうね。
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徐行していて止まれるなら比較的問題は起きにくいが、スピード出したままでは事故を防ぎにくいでしょう。

道路交通法に左折の徐行があります。

第二十五条 車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、説明不足でしたので補足しました。
車両は直進です

お礼日時:2024/01/08 11:57

日本の交通法規においては、「歩行者用信号が青に変わった場合には歩行者が歩き出すことができる」と定められています。

一方で、自動車用の信号が赤に変わった瞬間に車が横断歩道内に侵入している状態であれば、交通法規に違反することになります。
このような状況で歩行者と自動車が接触した場合、一般的には交通事故の責任について、以下のような点が考慮されます。
歩行者が信号が青に変わった後に歩き出す前に、自動車が既に横断歩道内に侵入していた場合、一般的には自動車側に交通事故の責任があるとされます。
歩行者が信号が青に変わった後に歩き出した際に、自動車が横断歩道内に侵入していた状態でありながらも、歩行者が自動車の接近を認識できる状況であった場合、歩行者にも一部の過失が認められることがあります。
ただし、具体的な事案や状況によって異なるため、交通事故の責任については警察や保険会社などの専門家による調査や判断が必要となります。常に安全運転や交通ルールの遵守が重要です。
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