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No.6
- 回答日時:
ほとんどが冤罪ではない事件ですね。
日本の司法はさすがに冤罪続出するほどダメダメとは思いたくないですし。ちなみに「やってないという証拠もない」というのはタブーです。悪魔の証明が必要になったら暗黒社会。真犯人だろうけれど証拠の立て方がまずかった、というのが冤罪確定になったケースはありますね。小野悦事件とか中勝美事件とか。それは確かに存在します。だからどうだというと困りますけどね。
No.4
- 回答日時:
日本特有の事があります。
人種差別大国で、大雑把な米国では
えん罪が多発しています。
日本の場合は、敗戦による訴訟法の
改定が関係しています。
戦前の訴訟法は、ヨーロッパ大陸法を
基本にした、職権主義訴訟でした。
つまり、裁判所が中心となる訴訟です。
戦後、これが英米流の、当事者主義訴訟に
替わりました。
当事者主義訴訟というのは、
被告人と検察が中心となる訴訟です。
替わりましたが、当時の訴訟関係者は
当事者主義に慣れていませんでした。
それで有罪になった事件を、後から当事者主義
訴訟から見直すと、有罪に出来無い事件が
いくつがある。
これが、日本のえん罪です。
No.3
- 回答日時:
>結局やったという証拠にならないだけで覆しても、やってないという証拠もない。
ならば刑事訴訟法上は無罪じゃないといけません。つまり冤罪です。
>本当は真犯人なのに昔だから強引に証拠をねつ造して逮捕したケースが今になって『ねつ造』のせいで真犯人が無罪になったり、なろうとしているのです。
たとえ真犯人でも証拠が捏造なら、刑事訴訟法上は無罪じゃないといけません。したがって冤罪になります。
質問者様の認識は「真犯人ではない、といえないなら有罪」という非常に危険な論理で、それって冤罪を作り出すメカニズムそのものです。
No.2
- 回答日時:
ん~、でもね、日本の法律って因縁つけた方に立証責任があるんですよ。
だからやっただろと言いがかりをつける方が証明する必要はあっても、言いがかりつけられてる方はやってないという証拠を示す必要はない。
疑わしきは罰せずが基本ですから、やったという証拠を覆すだけで充分なんです。
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