
社会保険の甲乙について教えてください。
1月31日に役員辞任いたします
(謄本の登記から外れるのが1月31日です。)
報酬としては1月25日に1月1日から1月31日までの役員報酬が支払われます
一方、で業務は1月25日までとなっており、25日で出社の必要がなくなるため、26日からは別企業の役員に着任します。
新しい企業では1月から役員報酬が、発生します。
この場合、新規に着任する企業で、社会保険の手続きは甲乙どちらになりますでしょうか
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社会保険に甲乙はありません。
複数の事業所に雇われることになった場合は2以上事業所勤務届を提出する必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
No.1
- 回答日時:
甲と乙ってよくわかりませんが、
月末に加入している健保に1ヶ月分
の保険料を払うのが原則です。
社会保険は月末どっちですか?
通常なら、甲だと思われます。
手続しだいです。
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