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社会保険の甲乙について教えてください。

1月31日に役員辞任いたします
(謄本の登記から外れるのが1月31日です。)

報酬としては1月25日に1月1日から1月31日までの役員報酬が支払われます

一方、で業務は1月25日までとなっており、25日で出社の必要がなくなるため、26日からは別企業の役員に着任します。
新しい企業では1月から役員報酬が、発生します。

この場合、新規に着任する企業で、社会保険の手続きは甲乙どちらになりますでしょうか

A 回答 (2件)

社会保険に甲乙はありません。


複数の事業所に雇われることになった場合は2以上事業所勤務届を提出する必要があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
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甲と乙ってよくわかりませんが、


月末に加入している健保に1ヶ月分
の保険料を払うのが原則です。

社会保険は月末どっちですか?
通常なら、甲だと思われます。

手続しだいです。
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