
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
以前のわたしの勤務先は公的機関に属してた為なのか、有給消化仕切れない分は日割り計算されまとめて年度末に給料+αで現金支給されてましたし、又退職後であっても後日その分は頂きました。
でも一般の会社はそうはならないのでしょうね、きっとNo.8
- 回答日時:
>明日から有給消化させてください。
と言っていいものなのでしょうか?「明日から有給を消化する」と通告しなされ。
会社は有給を拒否できない。
退職が決まっている場合は時季変更権も使えない。
No.7
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくのが良かったです。
> 有給消化を人手不足が理由でなかなか話が進みません。
少なくとも、そういう記録をガッツリ残しとけば、最終日までにまとめて消化する根拠に出来ます。
その場合、代替する日が無くなるので、会社は時季変更権を行使する余地はなくなります。
そもそも、会社の時季変更権は「忙しいから」程度の理由では行使できないですが。
> 今月末で退職することが正式に決定したのですが、
> 最終出社日が決まらない為、
メンドクサイから、月末に消化完了するように、逆算で良いのでは。
例えば、月~金勤務で、1/31の勤務をもって退職、有給休暇が10日あるなら、1/18から有給消化。
上で言うように、取得日をどうこうって余地は無くなる。
No.5
- 回答日時:
ここで『明日、明後日にも有給消化させて貰いたいです。
』と言われても・・・・会社・上司に伝えてください
その上で会社側が駄目だと言うなら、木曜・金曜に変えますといえば良い
会社には時季変更権という権利があります
労働者が有休取得の権利があるのと同様に会社側にも休む日を変えてくれという権利がある
休むなという権利は無いので交換条件として出すのです
今週2日休むので(火)(水)が良いか(木)(金)が良いかって感じでね
No.4
- 回答日時:
有給休暇は労働者の権利ですが、いつでも取れることを保証しているわけではありません。
そのタイミングでの取得は業務に著しい支障が出るなど、合理的な理由があれば、会社側は合法的に有給の取得を拒否できます。
承認不要というのはウソです。
有給の取得は会社の許可が必要です。
しっかりと会社側とコミュニケーションを取ってください。
No.3
- 回答日時:
有給休暇の取得は、承認が不要です。
休みます、と言えば休んでOK!
ただし、休む前日の終業時間以降の申し出は、微妙なので止めましょう。
(代理のスタッフを手配できないため)
労働基準局に相談すれば???
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