
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
生活保護を受けていても損害賠償は払わないといけません。
払えないとなると、銀行口座や家の家財道具は差し押さえとなり、競売にかけられて強制的に売却されます。
もちろん生活保護の支給も対象です。
No.2
- 回答日時:
自分の両親や親族がいれば、このことを言わなければならないでしょう。
これらに多大な迷惑が掛かると思いますが、対処してもらうしかないでしょう。ただ、自分一人しかいない場合は、賠償金が払えず民事上の訴訟を承知でいるしかないと思います。懲役刑を服さなければならなくなると思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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