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質問が2個あって 別に立てたほうが良いか迷ったのですが、とりあえず

弁護士が控訴したって報道と 本人がした これって どっち??
関連して、本人でなく弁護士がする??(本人が取り下げ出来るらしいけど)ってのもなあ

死刑は無くしていいと思ってるけど、なんで日本には 死ぬまで出さない ってのが無いの?
無期懲役たって、言葉だけで・・・
これも、無期懲役って司法が言って、刑務所・行政が 十分反省した。はい出所。これが分からん。
判決の中に無期とはいえ、行政が変えても良いって文言がついてるの??

A 回答 (3件)

●【弁護士が控訴したって報道と 本人がした これって どっち??


関連して、本人でなく弁護士がする??(本人が取り下げ出来るらしいけど)ってのもなあ】

⇒第1審判決に対し、弁護人が不服があり、控訴することはよく行われております。
特に死刑事案においては。
そして、ご指摘とおりのとおり、たまに【弁護人が行った控訴を被告人本人が取り下げてしまい、結果として死刑判決が確定してしまう】ということが起こっているのも事実ですね。
まあ、弁護人は被告人(犯罪者)の代理人として、当然に上訴(控訴、上告)する権限を有しているので、法的には全く問題なく、ある意味当然ではあるのですが。


●【死刑は無くしていいと思ってるけど、なんで日本には 死ぬまで出さない ってのが無いの?】
⇒現在の日本の法制度がそうなっているもですからしょうがありません。
確かに、日本においては、あなた様のようなご意見があるのは当然ではありますが、諸外国のように【釈放されることのない無期懲役】という制度を設けるためには法制度を変える必要があります。

また、仮にそうした制度にした場合には、
【一度刑務所に収容された無期懲役受刑者は、死ぬまで刑務所に収容される】という生きる希望、目標のない人生を過ごすことになりますし、こうしたデメリットを踏まえ、犯罪者の処遇に関し教育刑的な見方をすれば、そのことじたいは決して望ましい状態とは言えません。

いずれにしても、国民的な議論が必要となりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/01/31 16:53

終身刑の議論は必要ですが、死ぬまでの生活費を税金で出すことになるのでいやがる人は多いでしょう。

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相談して、決めたんでしょ。


片方だけで決められることじゃないし。

>本人が取り下げ出来る
気が変わったりしたら、それもできますよ。

>死ぬまで出さない
無期懲役がそうですよ?

>無期懲役って司法が言って、刑務所・行政が 十分反省した。はい出所
なりませんよ。
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この回答へのお礼

でも
無期懲役とは、文字どおり、懲役の期間が無期限の刑罰のことです。 ただし、刑期が10年経過すれば仮釈放が可能(刑法28条)とされています。 .

があるようですが・・・
実質 0.3%の適用だそうですが・・・

お礼日時:2024/01/26 18:30

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