プロが教えるわが家の防犯対策術!

これマジですか?

A 回答 (5件)

信用毀損罪が成立することがあります。



第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

ただすべての嘘やデマが犯罪になるわけではありません。

故安倍元首相は国会で118回もウソを言いましたが、特に刑罰はうけていないですね。謝罪だけですましています。

“118回もウソの答弁”…安倍前首相、謝罪するも 「桜を見る会」問題
    • good
    • 0
この回答へのお礼

分かりやすかったのでベストアンサーにします

お礼日時:2024/01/29 10:28

騙される方も悪い。



嘘やデマによる名誉毀損とか
偽計業務妨害罪とか
迷惑防止条例とか
嘘やデマでどのような被害が発生したか、によるとこです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/29 10:26

「風説の流布」はれっきとした犯罪です。


 
https://higashimachi.jp/column/1065/#:~:text=%E5 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/29 10:26

ありますよ。


有印私文書偽造とか詐欺とかね・・・
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/29 10:27

そうです。


嘘を取り締まる法律が出来れば、すべての日本人はいずれは取り締まられることになり、取り締まる人も取り締まられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/01/29 10:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A