
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
求職者給付(いわゆる失業手当)を受ける予定でアルバイトする場合は、ちょっとややこしい展開になるかも知れませんが。
それ以外は、アルバイトの所得をキチンと税務申告くらいしておけば、特に問題はないと思います。
たとえ副業禁止の企業でも、「有給消化中の退職予定者」に対し、副業禁止違反で懲罰適用など、現実的にはほぼ考えにくいので。
まあ、有給消化中の退職予定者でも、労働契約は残存しているので、労働契約上の違反ではあります。
ただ、それによって企業側には実害はないでしょ?
従い、もし何らか懲罰が適用された場合、労働者側がそれを労基署に持ち込めば、「不当」と判断される可能性があり。
労働者に不利益な懲罰であるほど、その可能性は高まります。
具体的に言えば、注意や譴責など、軽い処分なら妥当で、問題もないです。
あなたも、出世に響くことなどを心配する必要はない立場なので、痛くも痒くもないでしょ?
すなわち、軽い処罰は無意味で、無意味な処罰などやらないと思われます。
あるいは、減給とか退職金を減らされるとなると、あなたに実害が生じますが。
でもまあ少額ならアルバイトした方が経済的には得だろうし、あなたの得が大きいほど、労基署を介して会社と争う意味は乏しいです。
しかし、アルバイトで得る賃金より損になる様な処罰だと、労基署などを介せば、「重過ぎる処罰」と判断される可能性が高いです。
ソコソコ法律知識がある企業であれば、そんな処罰はやりません。
更に、最大の処罰は懲戒解雇あたりで、副業禁止違反で一発解雇は、ほぼ100%「不当解雇」に認定されますが。
でも、不当解雇に認定された場合、求職者給付金の給付条件が良くなったり、会社に対し損害賠償請求が認められる可能性があり。
この場合は、アルバイトするより利益が大きくなるかも知れません。
No.3
- 回答日時:
いいえ。
有給消化中でも会社に在籍している以上、会社の規定が適用されますので、会社が副業禁止なら副業禁止です。
まあ、それを承知でアルバイトをするのは個々の自由ですけど、第三者が大丈夫と言えるものではないですよね。
副業発覚で解雇・・・などということが絶対にないとは明言できません。^^;
No.1
- 回答日時:
現在の会社の就業規則守る必要が、あります。
立つ鳥後を濁さずで、転職での、クリーンなスタートが、これからの栄達に繋がります。慎重に頑張って下さいませ。蔭ながら応援してます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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