
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
青年後見人制度ってこれから改革される
可能性ってあるんでしょうか、
↑
「2026年以降、2030年以内」
と言われています。
https://trinity-tech.co.jp/oyatoko/column/129/#: …
父が難病で認知症になってきたので、
任意後見を準備していなかったので
悪い後見人にぼられまくりそうなのですが、、、
どうしたらいいでしょうか、、、、
↑
今から任意後見制度を利用出来ませんか。
認知症には軽重がありますし
まだらボケなんてのもあります。
意思能力があれば可能でしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2024/02/11 21:28
回答ありがとうございます
自分も母もメンタルの疾患があるし、弟は健常者だけど
任意後見者に任命できるか微妙です。
そうなると難しいかもしれません。
回答ありがとうございました。できるかどうか調べてみようと思います
No.4
- 回答日時:
法定後見人は、弁護士や司法書士などですが
任意後見員は家族や親族など選べるはずです
法定後見人は、親族が居ない方が被後見人の財産を守る制度
だと習いましたけどね
裁判所によって法定後見人が決まると簡単には
変えるることができないのでトラブルが多いようです
相談すると言っても司法書士とか弁護士なので
悪い司法書士に当たってしまう可能性もあります
この回答へのお礼
お礼日時:2024/02/11 21:27
回答ありがとうございます。
任意後見の場合は事前に任意後見を使う旨を申請してあれば
いいかもしれませんが、
現在、認知症になってしまった場合はもうどうしようもないはずです。
困っています (>_<)
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