
なぜ児童虐待の分類に経済的虐待が無いのでしょうか?
高齢者虐待と同じ5種類で良くないですか?
・身体的虐待
・心理的虐待
・性的虐待
・経済的虐待
・ネグレクト
例えばきょうだいの間で教育費及び生活費などに差別的な差をつける場合です。
これは現在の分類では差別的扱いとして心理的虐待に分類されると思うのですが、同時に経済的虐待にも含めるべきでは無いでしょうか。
また高校生となればバイトができるのでバイト代を搾取するとか、あるいは義務教育期間であっても持ち物を処分するなどの問題が考えられると思います。
検索したら経済的虐待が無いことに対しての問題提起はあったのでやはり経済的虐待が無いことは不自然に思います。
経済的虐待が追加される可能性はありますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
それが正しいことかどうかは置いといて、児童虐待に経済的虐待が加わっていない理由としては、民法の第824条が根拠のようです。
そこにはこう書かれています。
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
だそうで。。。
しかし、おっしゃるように経済的虐待も加えるべきだと私も思います。
世論や民意が盛り上がれば、政治も動くのではないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
子供には選挙権がないからです。
だから数十年以上前に作られた古い法律を放置するという怠慢を犯しても文句言う人が少ない。
だから政治家がサボる。
法的根拠はNo.1が書かれてる通り民法第824条ですが、これって子供は資産を形成しにくい時代の古い法律なんですよね。
お年玉だってそうそうもらえなかったし、今みたいに物が溢れてる時代ではなかったですから。
昔は児童虐待の考え方が違ってましたから「◯◯的虐待」とか細かく決めてませんでしたし、2000年にようやく今みたいな形になったので第824条の方は手つかずだったのでしょう。
それもおかしな話ですが。
まあ、ただこれについては問題視する人も多いので、いずれ経済的虐待も追加されるんじゃないでしょうか?
子育ての政策について掲げている政治家でも意外と気づいてない事柄なので、そういう政治家に進言してみるとかやってみては?
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