牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

トランプの絵柄の著作権についてお聞きしたいのですが、素材サイトなどでトランプの絵柄(キングやクイーンやジャック)をスキャナーで読み込んで、
色などを加工して無料配布することは著作権違反になるのでしょうか?
海外で買ったものです。どこの会社のトランプかは書いておらず不明です。誰の描いた絵柄で、死後50年以上経っているかもわかりません。
絵柄はもっともオーソドックスな、白地に赤と黒と黄色のものです。
それぞれのトランプによって著作権の期限がいつ切れるかに違いはあるのでしょうか?
どの絵柄も似たり寄ったりでそれぞれ大きな違いなどはよくわからないのですが、制作者の書いていないトランプでも著作権があるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら回答お願いします。

A 回答 (2件)

トランプの絵柄についてですが


どんな絵柄かわかりませんので、その絵柄に著作権があるのかどうかはわかりません。

ただ、日本の著作権法上では、例えば、民芸品(こけし等)には、美術的鑑賞に堪えうるものもの以外には著作権は認められないという判例はあります
したがって、よほど美術的価値があるような絵柄で無く、よくあるような絵柄のトランプには著作権ないと考えられます。

ただし、意匠権等の産業財産権(工業所有権)を侵害する恐れもあります。

やはりその絵柄を利用する場合は、その絵柄に関する権利関係をよく調べ、よくわからない場合は、利用しない(特に商用で)ほうが無難だと思います。

いずれにしても、知的財産権(人の知的活動によって生産された無体物で経済的価値のあるものに対する権利)という考え方をすれば、他人の考えたものを利用する場合は、それを創造した人に対する敬意をこめる意味でも無断での商用使用は避けたいところです。
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No1です、


補足説明ですが
製作者不明の著作物について著作権は発表後50年です。
したがって、最初に発行された時期がわからなければ、自分が一番最初に見た日の翌年の1月1日を起算日として50年たてば著作権が切れる(切れている)と判断するのが一番間違いありません。

少し難しい話になりますが
一般的に「著作権」といわれているものは「著作財産権」といって、主に著作物の利用に関する権利です。
著作権には「著作財産権」のほかに「著作者人格権」というものがありその中には「同一性保持権」といって、著作物を著作者のいに反して改変されない権利が認められています。

著作者人格権については、著作者の一身専性といって、著作者人格権は著作者にのみ権利が認められ、他人に譲渡することができないとされています。したがって、著作者の死後は著作者人格権は消滅するという考え方があります。
他方、判例上では、著作者の遺族が著作者の代理として著作者人格権の侵害を訴えることができます。
もしそうであるならば、著作者の遺族がいる限り、未来永劫に著作者人格権の侵害に対して訴えを起こされる可能性があるということです。

> 色などを加工して
ということを無断で行うならば、著作物の「同一性保持権」を侵害する可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり出所がどこだかわからないものは安易に使うべきではないですね。
色々な法律に引っかかってしまう危険があるので配布は避けておこうと思います。
前々から疑問に思っていた問題なので、とても勉強になりました。
No.1のほうのお礼も申し訳ないですがこちらにまとめさせていただきたいと思います。
詳しい説明とご丁寧な回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/09/08 15:28

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