

偽造と虚偽記入の違いを教えてください。
虚偽診断書等作成→刑法160条
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
公務員の医師が刑法160に該当する行為をした場合は、「虚偽公文書作成罪になります」とインターネットで読みました。
質問です。
① 公務員の医師の場合は、刑法160条ではなく、虚偽公文書作成罪で、刑法156条?刑法158条ですか?
② 書類の内容を偽っても、書類の作成者の名義を偽っていないため、【偽造罪】にはならないのですか?
所謂、無形偽造と言われる行為ですか?
③ この場合の↑偽造と偽造罪は同じですか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
③ この場合の↑偽造と偽造罪は同じですか?
↑
名義を偽るか、
内容を偽るか
の、違いです。
文書偽造は、作成権限の無い者が
作成権限を偽って作成した場合です。
虚偽文書作成は、作成権限のある者が
作成しますが、
内容を偽る犯罪です。
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