プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。
いつもいろいろ教えていただきありがとうございます。
変な質問ですみません。

下記内容は本当でしょうか?

「無修正画像などアダルトわいせつ物は先日来の刑法改正により判例では売ったほうも買ったほうも処罰の対象になります」

よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。刑法が改正されたと聞いたのですが、そうではないのでしょうか・・・わざわざ回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/17 15:37

(わいせつ物頒布等)第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。

販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
**************************:

刑法第175条の猥褻ビデオの販売目的所持の罪に関して、地裁判決で、マザーからコピーをとって、そのコピーを販売する目的でマザーを所持することが猥褻図画の販売目的所持にあたると認められた例がある。この判決を著作権についても適用すれば、映像物については、法改正しなくても現行法でマザー品を抑えることができ ......
************************::

どうなんでしょうねえ。著作権とのからみで、警察側の運用が、厳しくなりつつあるような???
********************:
刑法第175条に規定する「わいせつな文書、図画」に該当するような、きょう激な文字、卑わいな図形又は国家の基本秩序を破壊するような反社会的な文字等一般世人を基準として社会一般の道徳観念に照らし反社会的と認められるものが該当するものとして取り扱うのが適切である。したがって、その商標の使用によって公の秩 。。。。。。
******************:

単純では、ないですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。刑法が改正されて購入した場合も違法となるようにと聞いたのですが、そうではないのでしょうか・・・わざわざ回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/17 15:38

刑法が改正されて購入した場合も違法となるようにと>>>>


どうやら、私的解釈ですが、販売する方は、当然、刑法違反だが、購入する方は、ケースバイケースで、刑法、著作権法、商標権違反など、立件しやすい法令で、罰するということでしょうか?つまり、購入者を刑法罰に追いこんでも、手間ばかりなので、立件しやすいもので、罰するということで、無罪放免ということではない。つまり、購入者が存在する限り、売るものが出てくるので。。。と、いうことでは???

ビデオやDVDを買った人が、猥褻図画の再頒布となるかを立件するより簡単な方法があれば、それで済ますということかもしれませんね。ただ、再頒布をすることが、常態であったり、未成年者に見せたり、営業に使ったりとかになれば、証拠があれば、同罪になる可能性もありうるが、証明が、難しいと証明しやすい法律を適用するというものでしょうね。よって、青少年保護条例違反とかなんかが、多いような気がしますが。。。いずれにせよ、見つからなくても、いけないことは、駄目ということですがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

見つからなくてもいけないことは駄目ですよね!もっとヤフーオークションなども違法物については厳しく対応して欲しいと思います。回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/20 14:44

「猥褻物」概念を拡張解釈)の考え方に立てば、児童ポルノをデータとして送信することも現行法で処罰の対象となると解する余地はある。

尤も、最決平成13・7・16は、「わいせつな画像データを記憶、蔵置させたホストコンピュータのハードディスクは、刑法第175条が定めるわいせつ物に当たるというべきである」としており、こ 。。。。。。。。

>>>>>>>
この判例からいくと、購入した方も、危ないということの判例があるということですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

購入というのは良く「知らずに購入したなら問題ない」という回答を拝見しますが知って買ったのか知らずに買ったのかは正直難しいですよね。ハードディスクの中まで対象となるとはびっくりしました。確かにテープでもDVDでもハードディスクでも一緒ですものね。勉強になりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/20 14:47

嘘です。



刑法175条は、少なくとも過去10年くらいの間特に改正はありません。また、対向犯の一方当事者について処罰規定の無い場合に共犯の規定が適用になるかという問題については、原則として否定するのが判例(最判昭和43年12月24日)です。したがって、わいせつ物の頒布等の罪が買う側を処罰していない以上、原則として買った方に犯罪は成立しません。

#強行に働きかけて売らせたとなると教唆犯が成立する可能性はあります(最判昭和52年3月16日団藤補足意見)。

なお、わいせつ物頒布等の罪以外の罪が成立するかどうかは別問題です。これについては、事例によるとしか言い様が在りませんが、少なくとも「わいせつ物を売買したから」という理由で成立するわけではありません。ですから、本件とは直接関係が無い話です。

#なお、条例は考慮していませんが、買った方を処罰する条例は寡聞にして知りません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ズバリの回答ありがとうございます。質問が質問なので買っても問題ない!ということを書くといろいろ問題もあるかと思いましたが私としては法律的に本当はどうなのかな?という疑問からの質問でした。本当に回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/20 14:50

うーん。

今のところ刑法175条が、適用された判例は、あきらかに、再配布を目的として購入した。猥褻物を広く伝播させる目的で、マザーを所持し、購入した。など、特に、オークション、インターネットなど、コピー、再配布が、他者によって、自由、拡大することを充分予見できるケース(WINMXなどでの再配布とか)でしか、見つかりません。つまり、個人が、こそこそっと、奥さんに内緒で、裏ビデオを買って、自分で楽しんだでは、刑法175条の対象では、なさそうです。しかしながら、会社、学校、図書館など、第3者が、自由に見られる場所、つまり、ビデオデッキや、サーバーなどに、勝手に置いた(仕込んだ)場合、自分のみ楽しむためという便法は通らず、どうやら、他の法律で立件している様子ですね。

やはり、単純では、無いようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ポイントのあった回答をありがとうございます。ようやく納得できそうです。本当には法律的にはどうなんだろうという疑問からの質問でした。わざわざ回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/20 14:52

「先日来の刑法改正により判例では…」という言い方から察すると,その説明をした人は,おそらく,法律と判例の区別が付いていないのだと思います。



法律は,内閣や国会議員が案を提出して,国会での審議を経て,採決で可決されて出来上がるものです。
判決は,実際に法律に書かれた内容に関係する裁判が起こされたとき,裁判官が書くものです。
その判決のうち,その裁判以降の別の裁判のときに判断基準としてしばしば参考にされたりするような,重要な判決を,判例といいます。

で,刑法第175条に関して言えば,No.5さんもおっしゃっているとおり,ここ10年以上改正されていません。
10年以上前のことを「先日」とは言わないですよね。
したがって,「嘘」ということになります。

参考までに,これまでの第175条の変化を書いておきましょう。

●制定時(明治40年4月24日)(←それ以前から刑法という法律はありましたが,いまの刑法はこのときのものを土台にして,少しずつ部分改正されてきたものです)
「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ五百円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」

●昭和22年10月26日公布,法律第124号での改正(昭和22年11月15日施行)
「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」
(刑が重くなり,「500円以下の罰金または科料」が「2年以下の懲役又は5000円以下の罰金若しくは科料」になりました。)

なお,このすぐ後の昭和23年12月18日に「罰金等臨時措置法」という法律が公布され,刑法の罰金の額は50倍に引き上げることになりました。
したがって,刑法自体は5000円以下で変わっていませんが,実際には25万円以下ということになります。

さらに,罰金等臨時措置法は昭和47年6月12日に改正され,50倍から200倍になりました(47年7月1日施行)ので,それ以降は100万円以下になります。

●平成3年4月17日公布,法律第31号での改正(平成3年5月7日施行)
刑法自体をいじらずに,罰金等臨時措置法という別の法律で「○倍にします」というやりかたは,一般の人には分かりにくく,誤解を招きやすいので,この方式をやめて,刑法に書かれた罰金の額自体を書き直すことにしました。
その結果,次のようになりました。

「猥褻ノ文書、図画其他ノ物ヲ頒布若クハ販売シ又ハ公然之ヲ陳列シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ二百五十万円以下ノ罰金若クハ科料ニ処ス販売ノ目的ヲ以テ之ヲ所持シタル者亦同シ」

つまり,罰金の上限は250万円に引き上げられました。

●平成7年5月12日公布,法律第91号での改正(平成7年6月1日施行)
法律の文章が文語体・カタカナで書かれているとわかりにくいので,表現を直しました。(内容はいじっていません)

「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。」

これ以降,今日に至るまで,刑法という法律の第175条は変わっていません。
したがって,「刑法が改正されたので,わいせつ物を買った人も罪に問われる」という説明は誤りです。

ただし,No.5さんもおっしゃっているとおり,それ以外の罪が成立するかどうかについてはまた別の問題になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すごく詳しい回答ありがとうございました。よく読んで勉強します!たいへん勉強になります。また機会がありましたら是非お教え下さい。ありがとうございました!

お礼日時:2005/12/23 21:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!