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とある団体の「規約」に”規約の細目の別紙”等で、機械等使用料の単価を定めたものを作成し提出してください。
との指示を受けました。

その規約は以下のようなものです。

○○の会規約
第1章 総則
~~~
~~~
第7章 雑則
(細則)
第30条 ○○○○○○・・・
附則
1,2,3、・・・
(終わり)

そこで、「機械等使用料一覧表」なるものを作成しました。
これを「規約」にどのように加えればよいのかをお聞きしたい。
規約の細目とか別紙を使ってどのようにすればいいのかをお聞きしたい。
基本的なルールを教えてください。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 第7章 雑則
    (細則)
    第30条 機械等の使用料は別に定める細則による。

    細則の中に細則があってもいいのですね?
    別に定める”別紙”としなくていいのでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/02/23 13:45

A 回答 (1件)

規約の下部規定は「規定」・「規則」・「内規」・「細則」などと言われます。



第7章 雑則
(細則)
第30条 機械等の使用料は別に定める細則による。
附則
1,2,3、・・・
(終わり)
この回答への補足あり
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