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生活保護を受給しに役所に行っても住所不定だと門前払いにされるということを言う人が多いのは何故ですか?
実際には、NPO法人と連携をして家を貸してくれると思いますが

A 回答 (4件)

生活保護などをはじめとする市区町村のサービスを受けるならば、住民登録が必要です。


そして、住民登録の市区町村が、住民サービスを担当します。
外国籍の人も含んですべての人が日本国内に住民登録をすると、年金加入義務・健康保険加入義務・納税義務などが発生します。


ホームレスや路上生活者も、住民登録をすれば生活保護を受けれます。
そういう住民登録をしない人は、住民登録をする場所がないか、または、住民登録をするといろいろな住民としての義務が発生するのがいやか、または、身元がバレるのがいやで身元を隠していたいとか、いろんな社会生活のしがらみを受けずに気ままに暮らしたいとか・・・・。


住民届をするための「NPO法人と連携をして家を貸してくれる」所があるなら、そこに頼んで住民届をしましょう。
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生活保護の申請をしたい場合の注意点は,


行政の窓口(市役所など)は生活保護申請をしようとする人々を粗末に扱う傾向かもしれません。
ですから、事前に、生活保護申請をサポートする支援団体に相談がよいかもしれません。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …
ところで、
ホームレスやネットカフェ難民でも生活保護申請は可能です。
生活保護申請は、原則としては、居住地でするのですが、居住地が不明確な人などは現在地で申請します。
つまり、生活保護申請では、必ずしも住民票にこだわらず、実際に住んでいる場所での申請でよいのです。
「現在地を有するもの」というのは、ネットカフェ難民のような場合です。
ネットカフェに滞在して、30日間、滞在していてもよいのですが、滞在費(ネットカフェへの支払い)が必要です。
または、ホームレスのように、住む場所に困っているなら、お勧めの方法は、ホームレス緊急一時宿泊施設に滞在して、生活保護申請です。
ホームレス緊急一時宿泊施設が、どこにあるのか捜すのが大変なら、警察署や交番へ行って泣きついたらよいと思います。
「私はホームレス。行く場所がない。」と言って泣きつく。
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結論


生活保護申請時に住民票や戸籍等がなくても、住まう居住地を管轄する福祉事務所が保護申請を受理することになります。
ホームレスと取り扱いが違います。
生活保護は、申請保護の原則で、住民票登録地外でも申請を受理することができる様になっています。
以前は、窓口で追い返されていましたが、現実的に窓ぎは作戦が通用しない時代になっています。
支援団体等で支援を受けて保護申請をすることで保護を受けたという人いますが、市民が福祉事務窓口で普通の保護申請ができなと可笑しいのです。
但し、居住地があるのとないのとでは違いがありますので注意することです。
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支援団体と一緒に申請受付、アパートは家賃補助有ります


もやいという団体が有名です
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