
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
●【え?回収困難ですか?
1番1200万、2番1500万、3番が500万でした。
確かに1番と2番が大きいです。回収困難だと返済不要って意味ではないですよね・・・ただ根抵当権が消えただけですよね。】
⇒そうすると、第3順位位の〇〇商事からみて、先順位の根抵当権債権額は、
1200万円 + 1500万円 = 2700万円
すなわち、〇〇商事としては、【債権額(2700万円)に比べて、当該不動産担保物件の実質的な価値は、ずっと下回っている。担保価値に乏しい。したがって、担保として徴求していても意味がない。】
などとみているのでしょう。
ちなみに、以上のような事象は、
単に【融資額に比べて、担保不動産物件の価値が十分ではない】というだけのことであり、
当然のことではありますが、【融資を受けた金額に関して返済しなくていい】などということではありませんのでご注意ください。
身近にあなたのような方がいたら心強いですね。
私の周りでは、〇〇商事はただの闇金とか言う人もいますが、かなり大手の会社でした。なんとなく堅実な会社のような気もします。
確かに物件の価値が2700万あるかといったら無いと思います。だから外されたと言う事か。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
【これは円満解決ですか?それともテレビで見かける弁護士さん相談で解決された場合ですか?】
⇒さあ。どちらとも言えませんが。
おそらく、〇〇商事という会社は、先順位(第1順位、第2順位)の銀行による根抵当権の極度額からみて回収が困難ということで、権利放棄をしたものなのでしょう。
【追記・補足】
ちなみに、金融業界では、実務上【根抵当権】の設定は一般的で、事業資金融資等の場合、まず100%近く根抵当権を設定しているんですけどねえ。
いまだ、一般的には、あまり知られていないんですね。
ちなみに、
抵当権は、住宅ローンとかの場合に限られているんですよね。
え?回収困難ですか?
1番1200万、2番1500万、3番が500万でした。
確かに1番と2番が大きいです。回収困難だと返済不要って意味ではないですよね・・・ただ根抵当権が消えただけですよね。
No.3
- 回答日時:
抵当権では無く根抵当権であれば〇〇商事がもう貸すことが無くなったので根抵当権を外したと言うことですね。
>これは円満解決ですか?
それは解りません。
円満解決以前なのかもしれませんね。
抵当権と根抵当権の違いを調べましょう。
根抵当権、これはなんだろう?
つまりすごく大枠な抵当権設定を行う場合に出るのかな?
そこでの枠に外れただけと言うか、ちょっと難しいですね・・・
額が少ないから外して、別物件に切り替えたと言うかなんでしょうかね。
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