プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

21世紀は地方の時代、と言われています。
今、TV番組や雑誌記事などでは、地方の文化を紹介するものが流行っています。
(例 日本テレビ系列の ケンミンショーなど)

ああいうTV番組や雑誌記事では、地方で流行っていたり根付いているお菓子やパンなどのグルメが取り上げられています。

例えば、売れ残った羊羹を薄く切って、スライスチーズのようにビニールパッケージにして
「小倉トーストが簡単に作れる、スライスようかん」
として売ったらバカ売れした、などです。

ああいうのって、そのTV番組や記事をみた別の地方のお菓子屋さんやパン屋さんが真似をして作ってもいいのでしょうか?

同じ地方のお菓子屋さんやパン屋が真似したら、訴えられたり、お客さんからも
「これ、まねっこ商品だよね」
「二番煎じだよね」
と軽蔑されるでしょうが、他の地方ならそういうこともないと思うので
真似する店があるような気がしますが・・・

パンやお菓子に詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

レシピで特許を取るのは容易ではないにしても、取った例はあるようです。


また、知的財産権には、特許権だけでなく実用新案権、意匠権、商標権などがあります。
特許は発明(新発明も改良発明も含む)ですね。
実用新案はいわば小発明です。特許より取りやすいので、レシピならこっちのほうかも知れません。
意匠はデザインです。

で、特許法とは別に「不正競争防止法」というのがあって、意外と効きます。外見をまねして消費者の錯覚を誘っただけでも、この罪に問われます。たとえば、「かっぱえびせん」と韓国の「セウカン」について、次のページをご覧ください。

ロケットニュース24 - 韓国のパクリ疑惑商品レビューシリーズ / かっぱえびせん編
https://rocketnews24.com/2022/06/24/1649780/

これは深読みすれば、韓国はわざとパッケージまでパクっているのかも知れません。「形態模倣商品」として、日本の不正競争防止法に引っ掛かることになるので、セウカンは日本で(大々的には)販売できません。いわば、韓国なりに「日本のシマ(勢力範囲)は荒らさない」と仁義を切っているのでは?
逆に、パッケージのデザインが全然別物だったら、日本の当局は困りそうです。かっぱえびせんとセウカンは製法が少し異なるらしく、特許権侵害ではないだろうし。

ということで、ご質問の「スライスようかん」の例も法的にはビミョーですが、業界の仁義を通しているなら、いいのではないでしょうか。
仁義というと聞こえは悪いですが、商慣習法ですね。商慣習法は商法には劣りますが、民法よりは優先します。質問者さんもおっしゃるように、「他の地方なら」OKなのでは?

また、スライス羊羹を温めて小倉あんの代用にするアイデアは、昔からありました。小麦粉を溶いて付けて焼けば、即席の「きんつば」です。昔(昭和時代前半まで?)は子供でも知ってたレシピでした。
そういうのがすたれたのは、昭和時代後半からスーパーなどでも豊富にお菓子が買えるようになったからでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

特許法、不正競争防止法、商慣習法、いろんな法律があるんですね。

>これは深読みすれば、韓国はわざとパッケージまでパクっているのかも知れません。「形態模倣商品」として、日本の不正競争防止法に引っ掛かることになるので、セウカンは日本で(大々的には)販売できません。

昭和の時代、韓国や中国が今ほど日本との民間レベル交流、文化の交信が無かった時代には、日本の商品を真似た商品を作って
「我こそが元祖だ」
ってな強情を張っていたことがありましたね。

日本の、歌って踊るジャニーズタレントを真似た「韓国版ジャニーズタレント」ってのを見たときには
「ものすごいチープなんだけど、
 タレント本人とファンたちははこれで満足してるんだなー」
って面白くも悲しくもなりました。

まあ、今では逆転されちゃいましたが。

>また、スライス羊羹を温めて小倉あんの代用にするアイデアは、昔からありました。

ああ、そうなんですか、じゃ、スライスようかんで儲けたあの社長も二番煎じだったてことでしょうか? なんか、
「低迷する和菓子会社の社長業を継いだ若きお嬢様社長が、
 アイディア商品でどんぞこから大逆転!」
みたいな美談だったのですが・・・

お礼日時:2024/03/23 14:31

木村屋のあんパンは、実用新案などでしっかり守られているそうです。

一番の決め手は、皇室御用達。
桜の塩漬けのワンポイントがこだわりで、できるのは木村屋のみ。地名、製造メーカー名とセットになっていれば、真似しにくい。

広島のもみじ饅頭は、製造元がたくさんあるそうで、通はお店指定で選んでます。味にかなりの差があります。一社独占に出来なかったパターン。

地名や製造メーカーのアピールで差別化を図ると共に、味などに簡単に真似できない工夫があるモノが、そのだけのオリジナル商品として残ってるようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>木村屋のあんパンは、実用新案などでしっかり守られているそうです。

真似できないように守られているんですね

>一番の決め手は、皇室御用達。

一番真似できないのはここですね

>広島のもみじ饅頭は、製造元がたくさんあるそうで、通はお店指定で選んでます。味にかなりの差があります。一社独占に出来なかったパターン。

そうなんですね。
むかし「はちみつレモン」という清涼飲料水を作ったメーカーが、商標登録しようとしたけど、
「二つの名称をくっつけただけだから商標として登録できない」
といわれて、断念したら、他の飲料水メーカーがこぞって「はちみつレモン」という名前で商品を出してきた、ってのがありましたね。

お礼日時:2024/03/23 10:27

食品制作法で特許は取れます。

ただし20年の有効期限があり、それが切れると誰もが自由に作れます。
実際に、「新しい」お菓子の製造法を開発して特許を取り、ブームを起こし、全国の菓子店から特許使用料を取るというビジネスもあります。第一次タピオカブームや第一次カヌレブームなんかそうですね。
また、特許は期限があるので、製作法をひたすら秘匿するだけで、商品名の商標登録でトップブランドを守っているコカコーラや萩の月みたいなのもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

コーラは似たような商品や”コーラ”を冠したものがたくさんありますが、
やはりコカ・コーラと全く同一の味の商品はありませんね。
同じものは作れないのか、それとも同じものを作れるのだが、何かしらの理由をつけて訴えられるのを恐れて商品化しないのか・・・・

萩の月は真似できると思うんですけどね、難しいんでしょうかね。

お礼日時:2024/03/23 10:08

レシピで特許は取れませんし、著作物でもないので、真似することに何の問題もありません。



同じ名前や、酷似したパッケージで売り出すなどすれば、場合によっては商標違反あるいは優良誤認など景品表示法に抵触する可能性はゼロではないです。

しかし同じ食品を提供すること自体は何の問題もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
商品名を真似するのはまずいけど、中身は真似してもいいんですね。

お礼日時:2024/03/23 09:34

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