
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
暴力:机を強く叩く
↑
間接暴行として、暴行罪が成立
する場合があります。
威圧的な発言:お前はしっかり評価できてない
↑
四囲の状況により、身体などに危害が及ぶ
ような発言であれば、脅迫罪。
そこまで行かなければ、法的問題は
発生しません。
人格を否定する発言:コミュ障ですか?
↑
公然性、つまり不特定又は多数人が
認識し得る状況でやれば、侮辱罪。
No.4
- 回答日時:
会社の就業規則に基づいて、懲戒で良いのでは。
口頭注意、書面注意、改善せず繰り返すなら減給、停職、配置転換とか。
> 何か法的な
会社の懲戒権は、強いて言うなら労働契約法で適正な範囲や方法の場合は認められてるとか。
労働契約法
| (懲戒)
| 第15条
| 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
・就業規則を整備
・そういうトラブルの記録、録音を残す
・段階的に注意や指導、そもそもそういう事が起こらないように普段から指導や教育
・段取り踏んで懲戒処分
とか。
その他、労働基準法で、減給の範囲の上限は決められてるとか。
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